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https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82% …

すみません。これはあまりに有名なアメリカのコーヒー事件ですが。何故日本には懲罰的賠償請求が根付かない。メジャーではないのですか。

以前に、少し聞いたのは懲罰的賠償請求が盛んになるとメーカー側が萎縮して営業活動がうまくいかなくなる。とか聞いた気がします。

やはり懲罰的賠償請求がメジャーで定着するとメーカーは萎縮してしまいますか?何故日本には根付かないのですか?こちらを真面目に真面目によろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    すみません。法律のカテゴリー見つからないのでこちらにしました。よろしくお願いします。

      補足日時:2019/12/06 19:25

A 回答 (3件)

法学部出身です。



日本で懲罰的賠償請求とされる裁判事例がない理由は主に二つです。
①日本は三権が相互に補完する関係であり、不法行為を定めるのは国会の役割だから
②日本では三権がそれぞれ補完する関係にあり、それを導く民意は主に国会の議員選挙で示されるから
です。

まず懲罰的賠償請求の裁判は「裁判の判例が国会で定める法律と同等の効力を持ちえる」と言う点があります。
マックの事例で3億もの賠償が為されると、マックだけでなく他の飲食店も「飲み物はやけどしない程度の温度にするか、やけどを負わないような提供の仕方に限る」ようになっていきます。
 
 たとえば日本ならこんにゃくゼリーで喉を詰まらせる事例が多発した時に「飲み込むのが困難な食品は法律で禁止しよう」として『じゃあ、ゼリーよりも10倍多く喉をつまらせる事例が続く餅はどうなんだ?』と批判があって、結局断念したわけですが、懲罰的請求が可能になると「ゼリーの事例で3億賠償するなら、ゼリーも餅ものどに詰まるものは売らないようにしよう」と裁判の判例が事実上の販売禁止の効力をもってしまうわけです。

これだと三権分立の「法律は国会が定める」という規定を無視することになるので、日本では懲罰的賠償請求が原則として出来ない(しない)のです。

では逆に「なぜアメリカはできるのか?」といえば、行政・国会・裁判がそれぞれ独立して「民意」を得る制度を有しているからです。行政が民意を得ているのは、大統領選挙・知事や市長選挙・警察のコミッショナーや保安官の選挙制度などがが行われるからですし、国会や地方議会の議員選挙はそれぞれ行われ、裁判は刑事も民事も陪審員制度でそれぞれ民意を得ている、といえます。

なのでアメリカでは民事裁判でも民意が「これは社会的な制裁を加えてもいい」という陪審員の判断で懲罰的請求が行えるのです。

日本の場合、近年刑事訴訟に裁判員制度は導入されたものの、行政権も単独の選挙があるわけではなく、裁判も行政もすべて国会の議員選挙による民意と三権の分離並列制度に頼っているわけです。

だから「懲罰的な内容を決めるのは国会の役目」であり、裁判は責任や権限などの事情による過失だけを認めるような形になっているのです。

だから日本では懲罰的賠償請求になるような判決は出ないのです。

ただ、それにしても日本の賠償金額は低すぎる、とはいえます。
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この回答へのお礼

なるほど。とても深く納得が行きました。

目からウロコのお話をありがとうございます。(笑)
日本の賠償金額は安すぎる。←全く持って同感ですね。

なんか有意義な回答をありがとうございます、

お礼日時:2019/12/07 18:25

何故日本には懲罰的賠償請求が根付かないは、懲罰的賠償請求して解決するなら、



懲罰にならないからです。

簡単に言えば、お金払えば、悪い事してもいいでしょ?許されるんでしょ?となるから。

意味が無い。

海外の経済事情や、低所得者にとっては、懲罰的賠償請求が抑止力になるが、大企業等にとっては、好都合になる。
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そもそもアメリカでは懲罰的賠償請求はメジャーなのでしょうか?

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