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生活保護貰いながら車持つ方法ありますか?

A 回答 (17件中1~10件)

ないのではないでしょうか…もし体に障害がない上でお金ないのであれば電車で我慢すべきだと思ういます。

ただし手足などの障害のある方なら仕方がないのかもしれませんね…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2019/12/23 20:58

生活保護の責任を負う福祉事務所は、生活保護手帳の保護実施要領の第3資産活用に定めている事には認めるが項目にないものは認めない傾向は大です。


しかし、保護実施要領に定めている場合は認めます。当たり前のことですが、福祉事務所に決定権があるため許容範囲内で認めるものでも中々認めようとしません。
毎年国から監査を受ける福祉事務所は監査で指摘を受けた場合に福祉事務所が責任を負い福祉事務所を設置している自治体が費用等負担することになるため実施要領にないものは却下扱いが当たり前になっています。
CW次第と言うことでなく、あんたの実情が判らないため福祉事務所のCWに訊ねること進めたのです。
また、被保護者が車を持つ方法がありますかについては、正規に車を持つ方法としては保護実施要領の第3の資産活用について車の保有又は使用について記載されているためCWに訊ねるように回答をしたのです。
保護開始申請の場合と保護受給後の自動車の保有又は使用する場合の違いがあるためです。
1通勤用自動車保有
2保護開始時において失業や傷病により就労中断している場合の通勤用自動車の保有
3障害者が通院等のため自動車を必要としている場合等の保有
自動車の保有が認められている項目です。これ以外では原則認めていませんが、住まう地域により自動車が必要と認める事情等の顧慮して認める場合もあり得ますが、あなたの現状が分からないためCWに訊ねるように回答した次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2019/12/20 11:15

ちゃんと、自治労がらみはナマポ受給資格を審査して頂きたい気持ちが更に強く成りました、何処に相談すればいいのかな、野党かな日本共産党

立憲民主党社民党辺りかな‼️
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この回答へのお礼

わかりました

お礼日時:2019/12/15 13:39

正規に所有する場合は、CWに資産活用について、訊ねることです。


通勤に使用し保有するための条件と満たす必要があるためです。
保護の実施要領の第3資産活用について、次官通知及び局長通知などで記述している。
被保護世帯が自動車を保有又は使用する条件を満たすためには、あんたの状況がわらないためCWに訊ねることが理解をできる思います。
正規の手続を省くのであれば、見つかることを覚悟して乗ることです。
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この回答へのお礼

CWしだいですか?

お礼日時:2019/12/14 22:36

近くにTimesがあるならカーシェアリングとか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2019/12/14 18:33

ないです


名義を兄弟とかにして乗るしかないです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2019/12/14 18:22

交通が不便であったり、生活(あるいは仕事)のためにどうしても欠かせない場合は、軽の所有は認められる場合があります。

市役所の生活保護担当課に相談しないとね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2019/12/14 15:51

#3&7&8&9です。


>仕事が条件ですか?

そうです。
障害者でも通勤で使わないのなら、自動車が生活を維持する必然性が無いと見なされる可能性があります。
自動車を所持すると言うのは、生活維持をする為の「仕事」をするのに「必要な(通勤)手段としての道具の所持を認めます。」と言う意味です。
それにもともと生活保護費には自動車の維持管理費は含まれておらず、それを維持する費用は自ら稼いだ費用を充てなければならないので、お金を稼ぐ方法つまり「仕事」をしていなければ自動車は維持できません。
つまり「維持できない物の所有を認めない」だけとも言えます。
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございました

お礼日時:2019/12/14 13:13

#3&7&8です。


>わかりました。あくまでも障害者が働いてる場合ですよね?

あくまでも「働いている場合」ですね。
ですので、#7で「障害あれば大丈夫ですか?」に対して「大丈夫と言う言葉は妥当ではない」と書いているのです。
障害者ではなくても、働いていてそれでも生活に困窮している場合生活保護の対象になる場合がありますので。
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この回答へのお礼

仕事が条件ですか?

お礼日時:2019/12/14 12:14

#3&7です。


>もちろん安い車限定ですよね

そうなつ場合はありますね。
#3でも書きましたが「自動車の処分価値が小さい」のも条件になる事が多いですから。
ただ、障碍者仕様の自動車は安価な物ではない場合も多いですから、その辺りの判断は自治体に聞くしかありません。
まぁ通勤用等ですからスポーツカーやレジャー色の強い車はそもそも認められませんので。
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この回答へのお礼

わかりました。あくまでも障害者が働いてる場合ですよね?

お礼日時:2019/12/14 11:53

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