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ふるさと納税について教えてください。

今年の3月に退職をして再雇用で同じ所に勤めていて、給料はほぼ半額になりました。
しかし、5月に退職金が振り込まれたので、年収は昨年の年収総額より多くなると思います。

シュミレーションとして、昨年の給与を入力すればいいのか、どうなんでしょう?
分かる人、教えてください。

A 回答 (7件)

1 シュミレーションにできるだけ今年(令和元年)の収入を入力するのが具体的に計算できます。


 今年の収入が確定してない人が前年の収入でおおまかな計算をするのです。
 前年のほぼ半額と分かってるなら、それを入力すれば良いでしょう。

2 退職金については、考慮しない。加えない。
 給与と違い退職所得という税区分で計算されます。
 そのため「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出してあると、所得税が発生する場合にはこれを源泉徴収してくれていて、とりあえず終了します。
 退職所得の特別源泉徴収票の交付がされていれば、そこに記載されてる源泉所得税があるかないかを確認してください。

 もっと詳しく。
 退職金から源泉所得税が20%程度引かれている状態ですと、上記の申告書の提出がされてないことになり、確定申告で清算する必要があります。
 その際には「給与+退職金」で計算をやりなおすことになりますが、ネット上で紹介されているシュミレーションでは、上記申告書の提出がされてない退職所得があることを前提としたものはなかろうと存じます。
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退職所得はふるさと納税の限度額計算には含みません。


今年の退職金除いた収入、所得控除でシミュレーションして下さい。

>シュミレーションとして、昨年の給与を入力すればいいのか、どうなんでしょう?

今年の収入が昨年より大きく減っているとのこと。昨年の収入は使えません。今年の源泉徴収票が間に合えば良いですが、そうでないならご自身で計算するほかありません。
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退職所得の特別源泉徴収票→退職所得の源泉徴収票・特別徴収票


字が飛んでました。読み替えてください。
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具体的な今年の給与収入と退職金の額等が


分からないと、影響するかどうかは、
一概に言えません。

まず判断材料として、
★退職所得の源泉徴収票で、
★所得税、住民税が源泉徴収されているか、
★否かで判断できます。
されていないなら、退職所得は
影響しません。

されているなら、以下の条件と
なります。

①退職所得は、ふるさと納税の
 『特例限度額』に含みません。
※自治体によって見解が違います。
 お住いの自治体に確認してみて下さい。
 基本は『含めない』です。

②退職所得から源泉徴収されている
★所得税があれば、確定申告により
 『寄附金控除』で所得税の還付が
 あるケースがあります。

③定年退職で、再雇用となっている
 ので、たいていの場合、会社で
 年末調整が通算でできていると
 思われますが、ふるさと納税をして、
 退職所得で②を受けたい場合は、
★確定申告が必要になります。

この計算はシミュレーションではできません。

こちらに以下をご提示下さい。
①今年の給与収入の総額(額面)
②所得控除の内容、金額
・配偶者、扶養控除の有無等
 扶養者の年齢等
③退職金の額面
④勤続年数

以上、いかがでしょうか?
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ふるさと納税の控除限度は寄付した年の所得で決まります。



ただ、それでは目安がわからないので昨年と所得は大きく変わらないとして、
計算しているケースが多いのです。

退職などで大きく所得が変動した際は、昨年の所得では判定できません。
また退職所得は控除が大きいので年収に入れないほうが良いです。

もしやるとすれば今年の退職金を除いた給与所得を合計するしかありません。
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ふるさと納税における、税優遇の限度額となる収入の対象は、当年度になります。


昨年の収入を基に、という試算は、単なる目安の計算なので、
当年の課税所得を試算(把握)する必要があります。

退職金には特別控除があり、例えば38年間勤務での定年退職では、
特別控除額が2,060万円になります。
これ未満であれば課税所得としての考慮は不要です。
これを超える場合は、超えた分を課税所得に加算してください。
なお、退職金の一部を年金として受け取っている場合も、課税所得になります。
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収入に対してでしょ?

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