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ふるさと納税をがっつり限度額いっぱいまでやっており、
自分で確定申告もしているものですが、まだわからないことがあり教えていただけないでしょうか?

私の父の場合で、翌年早々に(極端例ですが)亡くなった場合、もしくは収入減になった場合
限度額いっぱいまでやっていた場合、(ふるさと納税しはらい分を)控除できないことになる
のでしょうか?

父の例  年金収入 年間250万円 +  不動産所得収入(経費除く)年間200万円 

2019年に上記収入があり、2019年に限度額いっぱいまでふるさと納税を実施。
2020年そうそうに 亡くなった

よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

2019年に収入があった場合、仮に亡くなった場合も相続した方が2020年に住民税の支払いを行います。


確定申告も相続者が行う必要があるので、所得税からの還付もあります。

所得税  2019年収入分は2020/3/15までに申請する
 →ふるさと納税で寄付した金額の一部が、申告後2~3週間程度してから、申告時にご自身で指定した口座に振り込まれます。

住民税  2019年収入分は2020年6月~2021年5月に支払います
 →控除される寄付金額から所得税の還付分を引いた残りの金額が、翌年度分の住民税から1年間かけて控除されます。

控除に関する注意点や質問は、以下を参考にしてみてください。
https://furu-sato.com/simulation
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>住民税は、2019年分をいつ支払うのでしたでしょうか?


住民税は2019年の確定申告(翌年3/15)を終えて税務署で所得税を納税したら、書類(データ)は市区町村の税金担当のところに行って、地方税の請求書が質問者宅に行きます(大体6月ごろ)

サラリーマンの場合は地方税の請求書が納税者の職場に行って月割りで給料引き落としになります

>2020/4以降の給料から毎月源泉徴収ということになるのでしょうか?
所得税と地方税が混在しているように思います
サラリーマンの場合、所得税(源泉徴収)は給料を貰う毎に差し引かれて、12月に年の所得から年の経費と控除額を差し引いて再度所得税を算出します...この時にふるさと納税の控除もします
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2019年1~12月の所得に対して、


給与所得者の場合、
所得税は、
2019年の給与から毎月源泉徴収され納税し、
かつ、年末調整で過不足を調整し、
不足があれば、2020年1末までに納税。
払い過ぎていれば、還付されます。

その結果の『源泉徴収票』を税務署と役所に会社が提出する。
※役所には『給与支払報告書』という名称で提出されます。

役所は、『給与支払報告書』を元に住民税を計算し、
住民税の『特別徴収税額決定通知書』を会社に送り、
住民税を2020年6月より2021年5月で、
給与天引きするよう指示する。

これがサラリーマンの税金徴収の流れ。

年金受給者も大体同じだが、年末調整はなし。
不動産所得などがある人は、2020年2~3月に税務署で、確定申告をして、
所得税を納税する。
※たいていは1度に納税。

確定申告書が、役所に周って、それを元に役所は、住民税を計算し、
2020年6月に本人自宅に、住民税の納税通知書と納付書を送り、
本人が納付書で納税する。納税回数は、6,8,10, 翌年1月の4回。
もしくは、年金から天引きされる場合もある。

実は、サラリーマンの所得税の源泉徴収が特別なだけで、
普通は2019年の所得を元に、2020年に確定申告をして、
所得税を納税し、6月から住民税を納税する。

ということです。

いかがですか?
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だれかが死亡した場合、その人の税金はその相続人が代わって納める必要があります。



所得税の場合、準確定申告をして亡くなった年の1/1から死亡日までの所得を計算して納税します。新年早々に亡くなったとして、その前年の所得税も未納でしたら、それも納める必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税の場合は、1/1現在存命でなければ、前年の所得にもとずく住民税は納税する必要がありません。ただし、亡くなるさらに前年分の所得にもとずく住民税の未納分は相続人が納税します。

以上のことから、新年早々に父上が亡くなった場合、前年分の所得税も納税しなければなりませんから、所得税分のふるさと納税の控除はそのまま適用されます。
1/2以降に死亡の場合、住民税も納税が必要ですから、限度額いっぱいの控除は適用になります。
仮に死亡日が1/1の場合は、そもそも前年分の所得にもとずく住民税を納税する必要がありませんから、ふるさと納税の控除は適用になりません。ふるさと納税分だけ住民税を納めたと同じになるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。
そもそも、2019年の所得税、住民税がいつの時点で支払うのかが
分かっておりません。ご教授お願いいたします。

お礼日時:2019/09/20 23:07

住民税は前年の収入を記述に課税するのだから


翌年無収入でも本年の収入で課税されるよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

所得税と住民税を見た場合、
所得税  2019年収入は2020/3/15までに支払う(2020年にいつ亡くなろうが同じ)
住民税  2019年収入は2020年のいつに支払うのでしょうか?

お礼日時:2019/09/20 23:06

ふるさと納税はあまり関係のない話で、


住民税の納税の話です。

基本的に
①2019年の所得に対する住民税は2020年に納税します。
②2020年1月1日以前に亡くなった人(お父さん)に対する
 2019年分(2020年度に納税の)住民税は納税しなくてよいです。

2020年そうそうとは、何月何日ですか?

1月2日以降なら、納税が必要です。
★遺族が確定申告するなりして、
★所得税も住民税も納税する必要があります。

その申告で、ふるさと納税の寄附金控除の申告は何も問題ありません。
>もしくは収入減になった場合
>限度額いっぱいまでやっていた場合
収入減は2020年の話です。
2019年の住民税には何も影響しません。
ふるさと納税で軽減された住民税は、
収入減でも納税しなければいけません。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

>2020年そうそうとは、何月何日ですか?
とくに深く考えておりません。
1月の場合もあれば、6月の場合もいろいろで検討したいです。

私はサラリーマンで源泉徴収されています。
2019年度の税金は、2020年に毎月給料天引きされているかと思い、
年金暮らし(不動産収入あり)の父がどうなるか質問を
させていただきました。

お礼日時:2019/09/20 23:03

>2020年そうそうに 亡くなった


まだ来年(2020年)になってない

修正:
>2019年の所得の税金は2020年に支払うのか?
確定申告で2020年3月15日まで納税
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この回答へのお礼

いくつかご回答ありがとうございます。
念のため確認ですが、所得税と住民税があります。
両方、ふるさと納税に関係しますが、
所得税は、2019年分を2020/3/15までに支払う。
住民税は、2019年分をいつ支払うのでしたでしょうか?
今回の質問は、年金暮らし(不動産収入あり)の父の分です。

本当難しく理解できておりませんが、
サラリーマンの私の場合は、所得税と住民税ともに、
2020/4以降の給料から毎月源泉徴収ということになるのでしょうか?

お礼日時:2019/09/20 23:01

>2019年の所得の税金は2020年に支払うのか?


確定申告で3月15日まで納税

>2020年に収入が極端に減っても支払う必要があるのか?
金額が見えないが、売り上げが100万円に満たなければ確定申告しても税額が出ませんからね

>2020年に本人が亡くなっても支払う必要があるのか?
通常、残された家族が税務署で聞きながらしてるみたいですが、オラ知らねで放っている家族もいる
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2019年の確定申告の際に寄付(ふるさと納税分)をしてるのですから所得から控除されているはず...所得税が安くなっている



2020年の地方税も安くなっているはず
十分恩恵にあずかっていると思うが
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>2020年の地方税も安くなっているはず
おっしゃていただいている 安くなっている のがいつ時期の税金でしょうか?

知りたいのは、
  2019年の所得の税金は2020年に支払うのか?
  2020年に収入が極端に減っても支払う必要があるのか?
  2020年に本人が亡くなっても支払う必要があるのか?

ご教授お願いいたします。

お礼日時:2019/09/19 19:36

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