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精神障害者2級の手帳を所持してます。
生計を1にしている妻が普通自動車を保有してますが自動車税の減免は出来ますか?
既に納税しましたが申請すれば税金は還付されますか?

質問者からの補足コメント

  • 生計が同一の方の運転も対象

    減免の対象となるのは障がい者ご本人のみではありません。障がい者と生計が同一な方が運転する場合も対象とされています。

      補足日時:2023/05/13 15:50

A 回答 (3件)

なりません。


精神障害者手帳は1級のみが減免対象です。
https://www.pref.toyama.jp/1107/kurashi/seikatsu …
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精神障がい者保健福祉手帳


「障がい者ご本人が運転する場合あるいは障がい者と生計を一にする方が運転する場合」は自動車税の減免措置があります。
1級認定が条件です。
全国共通のはずですが、念のため県税事務所に確認されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ですよね、
ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/13 17:38

出来ません。


障害はあなた。
クルマは妻。
別物です。.甘えないでください。笑
以上参考になれば。
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この回答へのお礼

甘えてない

お礼日時:2023/05/13 15:38

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