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軽貨物ドライバーとして開業されてる方にご質問です。
沖縄で軽貨物ドライバーの個人事業主として、税務署に開業届を提出したとします。
実際には千葉県で稼働するのは可能な事でしょうか?

A 回答 (4件)

開業届(税務署)と貨物軽運送業の届出(運輸局)は全く別の物です。



開業届は住所地の税務署、貨物軽運送業の届出は事業所管轄の運輸局です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では、軽貨物運送業の届出を千葉県で行い、開業届を沖縄県で提出する事が出来るという事でしょうか?

お礼日時:2019/12/18 13:55

税務署の開業届に限れば、単に税の申告の問題だけなので実際にどこで営業していようと関係ありません。

申告はその税務署にする必要がありますけどね(住所もその管轄内)
しかし、運送業としての許可であれば、運輸局かどこかでしょうが地域が決まっているでしょう。

>軽貨物ドライバーとして開業されてる方に・・
ああ、ごめん、開業なんかしてないから読まないでね。
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免許は県単位じゃなかったかな。

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無理でしょう


開業届:沖縄の税務署
営業№:沖縄の陸運事務所
営業エリア:千葉県

なんかおかしくない?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
営業エリアの届も沖縄県で営業するという事にしておき、車だけ千葉に持ってきても不可能という事でしょうか??

お礼日時:2019/12/18 13:29

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