アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

サラリーマンが副業で、軽貨物をやろうとすると、
開業届けをださなければ、いけないんですよね?
副業なので、つまりサラリーマンのかたわら、個人事業主
としてやるわけで、副業を多くやる月と全然やらない月、
双方関係なく、開業届けは、ずっと有効化していくのですかね。

また、やっぱり軽貨物の副業はやめたってなった場合に、廃業届け
税務署に申告しなければならないのでしょうか?

ご教授頂ければ、幸いです
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

開業届は、休眠を含め、廃業の届けを出さない限り有効に続くかと思います。

また、開業届などは、その後の申告の要請(郵送)につながる手続きのようなものとなります。
ですので、事業の開始と廃業をころころ出す必要性はないかと思います。
注意点としましては、青色申告とした場合には、期限愛の申告の継続をしていないと、青色申告の承認が認められなくなる恐れがあります。給与+事業0となる内容でも申告をしておく必要があったりもします。年単位で休むことがなければ心配は不要でしょう。
注意点としては、減価償却などで経費計上する際には、事業をしていない期間を計上すると問題になる恐れもあるかもしれません。
    • good
    • 1

個人事業主の開廃業届は任意です。


但し、青色申告をする場合は、開業届が必須になります。
    • good
    • 0

>軽貨物をやろうとすると、開業届けをださなければ…



軽自動車を営業車ナンバーに付け替えるのなら、運輸関係の法律的に事業者となります。
税法面でも開業届が必要となります。

>副業を多くやる月と全然やらない月…

個人の税金は年単位で、月ごとの数字、稼働状況は関係ありません。

>やめたってなった場合に、廃業届け…

そうなりますね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!