相続時精算課税制度をもちいて父から1千円の贈与を非課税でうける予定です。
税理士に頼まず自分で書類を揃えているのですが、受贈者の「戸籍の附表」を取り寄せるにあたり、
当時本籍があった(現在は静岡県内に本籍を移転)横浜市保土ヶ谷区役所に問い合わせたところ
すでにH20年以前のデータはすでに無いとのこと。
これでは届けに必要なH15年以降のうちH15年~20年の受贈者の「戸籍の附表」が揃わないことになえります。
税務署にこの旨を相談しましたが、ハッキリした答えがいただけません。
どう対応したら良いでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
制度の趣旨を理解できていない税務署職員に当たってしまったのかもしれませんね。
求められているのは「受贈者が 20 歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類」であって「戸籍の附票」に限られていません類(「受贈者の平成 15 年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません」とも書いてありますよね)。戸籍の附票は例示であって,住民票や住民票の除票でそれが証明できるのであればそれで足りるはずです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
そもそも居所(民法23条)を証する公的書類というのはないと思います。そのための書類としては,当時の公共料金の領収書(公共料金の支払人の住所または居所と氏名が書かれていると思います)があるぐらいではないでしょうか。
プロじゃないんだから,多少の不備があっても,税務署もそんなに厳しくは言ってこないと思います。書類の提出期限に余裕があるなら,不足書類の再提出(補正)を求められても対応できるでしょう。とりあえずこれしか集められなかったという状態で提出してしまえば,今度は税務署が具体的な対応を考えなければならない立場になります。そういう進め方というのもあったりします。
>「受贈者の平成 15 年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません」
そうなんですが、それが私には難しいのです。
H10年以降、何度か引っ越しを繰り替えしたので、自分で書き出すのも難しい状況です。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
平成16年財務省令28号で、住所を確認できるものであれば、必ずしも附票がなくても構わないということになっています。
当時の免許証や健康保険証など期限切れのものでもいいし、公共料金の領収書、確定申告書の写し、住んでいたアパートの契約書、あるいは勤務先に当時の在籍証明書を書いてもらうとか。ホントに何もなければ、最悪、自分で生まれてから現在までの住所履歴をメモ書きにして家族や近所の人の証明印をもらうとかでもOKになるかもしれません。
もう一度、税務署にかけあってみてはいかがでしょう。
H10年以降、何度か引っ越しを繰り替えしたので、自分で書き出すのも難しい状況です。
戸籍の附表なるものがあれば助かったのですが・・・
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
[税務署にこの旨を相談しましたが、ハッキリした答えがいただけません。
]税務署員は戸籍やその附票を整えてくれというだけで、戸籍制度を熟知しているわけではありません。
市職員には「聞かれてる事にしか答えない」人が結構います。
失礼ながらあなたの聞き方に不足があってもそれを補ってくれる方ではない事があります。
前戸籍地の市役所に「平成15年からの住所地を証明するものが必要」と、あなたが何を欲しがってるのかを伝えるのが一番です。
たかだか10年前のデータが無くなってしまっていては戸籍制度が無意味です。
他の方の回答にあるように改製原戸籍とその附票で、当時の住所地移動がわかるはずです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/ …
改製前の戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が5年のため、平成27年2月23日をもって廃棄いたしました。とのことです。
解答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
残っていない事はありません。
無いと答えたのは、現に有効な戸籍だけを電子データ化したので有って、それ以前の紙による除票等は残っています。
そこのところ、再度問い合わせてみてください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/ …
改製前の戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が5年のため、平成27年2月23日をもって廃棄いたしました。とのことです。
解答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
本籍地を移したんだから、保土ヶ谷から
除籍謄本を取寄せればよいのではない
ですか?
最近では、
『除籍全部事項証明書』とか
『戸籍の除附票』とか言うの
ですかね?
もしくは、
改製原戸籍謄本ならあるんじゃ
ないですか?
保土ヶ谷区の情報からすると、
言っていることとつじつまは合います。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/ …
『戸籍の附票』という名称にこだわると
「改正があったからもうない」って
言われるわけです。
税務署では、そのあたりを答えられる
人に当たらなかっただけでしょう。
つまり、そもそも『戸籍の附票』に
こだわる必要はなく、
★あなたの20歳以降の住所、居所が
分かればいいだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/sh …
いかがでしょう?
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/ …
改製前の戸籍の附票(改製原附票)は保存期間が5年のため、平成27年2月23日をもって廃棄いたしました。とのことです。
色々と引っ越しをしていて自分で書き出す自信もありません。
「あなたの20歳以降の住所、居所が分かればいいだけです。」
それが難しいですね。
解答ありがとうございました。
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