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相続時精算課税について質問です。
これは、贈与税の代わりに相続税が課されるという制度ですか?

A 回答 (4件)

大雑把にはその通りですが、正確には贈与税と相続税は


税率が計算方法が違いますので相続税もかからないことも多いです。
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下記等をよくお読みください。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続時精算課税が使える条件は
①60歳以上の祖父母や父母から、
 18歳井所の子や孫への贈与
②贈与額はそれぞれの贈与者から
 2500万以内なら増税はかからない
 2500万を超えた分には20%の
 贈与税が課せられる。
③一旦、相続時精算課税を適用したら
 その関係では暦年贈与はできない。
となります。

例えば、
父から子へ1000万贈与して、
相続時精算課税で申告したら、
次に、父から子へ贈与する時も
相続時精算課税での申告となり、
上記②は、1000万前に贈与して
いるので、残り1500万以内の
贈与じゃないと、超えた分20%
贈与税が課せられることになります。

この制度は生前贈与を推進するための
制度ですが、一旦利用すると、
制度に縛られることになるため、
注意が必要です。
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>贈与税の代わりに相続税が課されるという…



基本的な概念としてはその考え方で良いです。

が、贈与税と相続税では、算定方法が大きく異なります。

贈与税は相続税に比べて、
・基礎控除額が少ない
・税率が高い
のです。

すなわち、親からまとまったお金をもらったとしても、今すぐ贈与税として払うよりは相続の発生まで待った方が、税負担は大幅に少なくて済むのです。

・贈与税の計算法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・相続税の計算法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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代わりではありません。

相続税を相続が発生した時、つまり親が亡くなってしまった時に、後払いするというものです。贈与税は相続税より遥かに高額です。なので、贈与税を払うより、親が亡くなって相続が発生した時に、その生前にもらった財産の分を相続税として支払いますよ、と税務署に申告する制度です。
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