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お世話になります。

63歳です。年金事務所では厚生年金と障害年金は65歳だとからしかもらえないと言われました。それは確かなのでしょうか?年金事務所は払いたくないから嘘を言うことはありますか?



繰り上げ

A 回答 (5件)

>私本人ではないので詳しい内容はわからないですが、今時点でもらえるのはないということでしょうか?


現在63歳の方(昭和31年生まれ)は62最から老齢厚生年金の報酬比例部分は受給できます。(厚生年金加入年数が1年以上)
また、繰り上げ受給も可能です。

障害年金は年齢とは関係なく、障害の程度によって受給の可否が決まります(納付要件もあります)。
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こうした質問をされるときは、少なくとも 年齢 配偶者あるなし


年金加入状況や受給状況が必要です。
そうでないと 適切な回答はつきません。
質問の意味もわかりづらいです。

これらの情報なし 聞き伝え 等の場合 大事な情報がぬけていることが多々考えられます。
いい加減な回答はできないし、意味もありません。

>年金事務所は払いたくないから嘘を言うことはありますか?

そういったことは まず ありえません。

このような うがった考えをもつのはなぜでしょう。
何もわからず 被害者意識はよくありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/24 12:02

質問内容が曖昧ですが、年金事務所が言ったのは、障害基礎年金と老齢厚生年金の給与比例部分の併給ができるのが65歳からという意味でしょう。


平成18年以前は、この併給制度はありませんでした。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

一定上の障害のある方は障害者特例として老齢厚生年金の繰り上げができます、
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。すみません、私本人ではないので詳しい内容はわからないですが、今時点でもらえるのはないということでしょうか?

お礼日時:2019/12/24 08:14

昭和 30 年 4 月 2 日~昭和 32 年4月1日に生 まれた方 )の男性は62歳から


昭和 29 年 4 月 2 日~昭和 33 年4月1日に生 まれた方)の女性は65歳から
63歳の厚生年金の受給年齢のは男性62歳、女性65歳からです。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kais …

初診日に国民年金または厚生年金の被保険者であること、または60歳~65歳で日本に在住し、老齢年金の繰上げ請求をしていないこと(繰り上げ請求をすると65歳になったのと同じ扱いになります)、または20歳未満であった(年金制度に加入していなくて当然である)ことがまずは条件となります。


厚生年金の繰り上げ受給をしていなければ、今が受給対象です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/24 12:03

>年金事務所では厚生年金と障害年金は65歳だとからしかもらえないと言われました。


>それは確かなのでしょうか?年金事務所は払いたくないから嘘を言うことはありますか?
年金事務所の回答を信じられなく、ここの回答者の回答を信じる根拠は

参考サイト
日本年金機構 HP 
厚生年金の支給開始年齢
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kais …

障害基礎年金
https://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/shougaikiso …

害厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/shougaikous …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/24 12:02

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