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公務員が対処するべき事を知りながら、わざと見逃し、なんの解決案も協議さえせず、およそ1年も放置していると、公務員職権濫用に問われますか?

私の知り合いが、今更悩んでます。泥水の出る事を知りながら、危険回避もせず、飲食店にて布で砂をこさせる指示のみに留まり、今更、その行為は食品衛生法に抵触と言われ始めたので、言い訳を一緒に考えてと言われました。。

第三者は、泥が出るなら、給水停止だろ。と言うそうです。さらに、かなり前に通報したのに、何もしないので、かなり怒ってるって(泣)

私の事ではありません。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、その方は、泥水が出ると言ってる従業員の動画や、自ら水質検査して、大腸菌が出たことを保健所に通報したでしょ。。と言うそうです。法律違反でも罪にはならないですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/25 17:47
  • なにやら、職務怠慢ではなく、元々なすべきことを全く放棄したから、職務放棄だと言われたそうです(泣)

    職務放棄だとおまわりさんのお世話になるのでしょうか?地方公務員です。。

      補足日時:2020/01/26 12:00
  • ヤバイ。。
    なにやら、施設管理者も市も、保健所も職務放棄みたいなんだす。。(泣)

    因みに、水道法違反なら、なんの刑事罰ですか?罰則どこにあります??

    いまさら、でしょうね(泣)

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/26 20:25

A 回答 (8件)

職務専念義務違反とか。



国家公務員法
| (職務に専念する義務)
| 第百一条
|  職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

地方公務員法
| (職務に専念する義務)
| 第三十五条
|  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


> 言い訳を一緒に考えてと言われました。。

言い訳したって、状況悪くなるだけでしょう。
さっさと上司に相談、謝罪して、対応を仰ぐようにアドバイスしてあげて下さい。


> 飲食店にて布で砂をこさせる指示のみに留まり、今更、その行為は食品衛生法に抵触と言われ始めたので、

こちらは、一時的なものか判断付かないから、様子を見てもらってたとかって話で良いのでは。
少しでも砂とか出たら、直ちに総点検しなきゃならないってのは不合理ですし。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

どうも、市議に知られたようで、先ずは市役所から動いているとの事です。いずれ、何かの処分が下るのでしょう。
反省し、心を変えないと世の迷惑ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/01 07:53

市が運営する、井水を源水とする、専用水道って事なんでしょうか?


専用水道の場合は、水道法第20条に規定する水質検査項目(51項目)に適合する事と、毎日、色、濁り、残留塩素濃度を検査する事が義務付けられています。
適合しない場合で、健康被害が生じるおそれがある場合(健康項目不適で衛生上の措置がとれない場合)は、第23条の緊急給水停止などの措置を行わなければいけません。(第23条は、水道事業者に対する規定ですが、第34条により、専用水道に準用する事になっています)
市が隠蔽工作って、保健所にはどう報告していたんですか?(専用水道の届出はなされていたんですよね?)
市の施設ならば、設置者は市長のような気もしますが?(当該施設の管理者が設置者なんですか?)
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この回答へのお礼

どうも、施設が運営する飲用井戸等なのに、管轄の市役所が自ら他の種別と知りながら、隠蔽したようです。最低、専用水道のはずだと告発人は言うようです。

保健所は無知なので管轄は市だと思い込んでました。。

専用水道と知りながら、飲用井戸等たしたのがそもそも悪いんやない(泣)と、知り合いの人は言います。。

お礼日時:2020/01/27 15:07

水道法には罰則規定があり、違反すれば罰金刑を科す事ができます。



ただ、給水側が、漫然と泥水を供給するとは考え辛い。
事実なら、その飲食店以外にも波及する筈。

その店に限ってなら、施設管理者に問題があると考えるのが普通。
例えば、給水管や受水槽の老朽化による不備など。
この責任を、水道事業者に押し付けるはお門違いです。
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この回答へのお礼

ある弁護士は、水質異常の水を与え続けても健康被害が出なければ刑事罰にはならないとの記事を見ました。

そもそも、水道法の適用を受けない飲用井戸等と言ってたらしいのですが、市が隠蔽工作して、、専用水道とバレたらしいです。。

それで、第何条違反に該当するかを知りたいです。。よければ。。

すみません、宜しくお願いします!

お礼日時:2020/01/26 22:52

そもそも、泥水の原因は?


原因が給水側か受水管理者側かです。

水道法に定める水質基準に満たない事を知りつつ、上水の供給を継続した場合、刑事罰も有り得ます。
泥水が、受水管理者側に起因する場合、行政指導、従わなければ営業停止。
担当公務員の責任を問うのは筋違いです。
この回答への補足あり
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> 職務放棄だとおまわりさんのお世話になるのでしょうか?地方公務員です。



逮捕、書類送検されたって事例は聞いた事ないです。

フツーは、
・口頭注意
・書面などでの厳重注意
・訓告、勲論、訓戒
・戒告、譴責
・減給
・停職
・降任
・懲戒免職

とか、段階的な処分で、懲戒免職処分したらそれ以上は怠慢のしようも、処分のしようも無いですし。


Googleニュース - 職務専念義務
https://www.google.com/search?biw=1920&tbm=nws&q …
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この回答へのお礼

最終的には、国家損害賠償でクビ+支払いなんですね(泣)
取り返しがつきませんね(泣)

お礼日時:2020/01/26 12:21

状況が良くわからないのですが、泥水が出るのは、水道事業者の給水管なのでしょうか?


そうであれば、水道事業者に改善を申し出れば良いだけです。
水道事業者が対応しないのであれば、監督官庁である厚生労働省や、直接担当の保健所に直訴するしかありませんが、その知り合いの人は、どのような立場の人なんですか?
水道事業者の人ですか?
それとも、飲食店の管理者ですか?(この場合は、飲食店が公営と言う事なんでしょうか?)
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公務員が対処するべき事を知りながら、わざと見逃し、


なんの解決案も協議さえせず、およそ1年も放置していると、
公務員職権濫用に問われますか?
 ↑
条文を読めばわかりますが、
職権乱用罪は無理です。


(公務員職権濫用)
第193条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。
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この回答へのお礼

すみません、ありがとうございます。
因みに『権利の行使』とは、具体的にどのような内容でしょうか?

宜しくお願いします。

お礼日時:2020/01/25 17:50

職権乱用ではなく職務怠慢です。

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この回答へのお礼

すみません、そうすると、刑事事件で捕まる事はありませんか?所謂、役所内の処分に留まるのでしょうか?

宜しくお願いします。

お礼日時:2020/01/25 14:42

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