No.2
- 回答日時:
労基法22条に違反しますので、
労働刑法120条の適用が可能です。
労基署に相談することをお勧めします。
労基署なら、罰金を科すことが可能です
から。
「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」
と、公表しても問題ありませんか?
↑
名誉毀損、業務妨害が成立する可能性が
ありますので、お勧め出来ません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/01/29 03:45
労働基準監督署には、相談済です。
賃金未払いの内容証明は、無視されました。
近々の未払い賃金だけは、再三の請求によって、
振り込まれました。
その、源泉徴収票が未交付なので、
今度は税務署に不交付届を出しました。
この事実を公表すれば、
こちらが違法になるのですね。
納得できませんが、辞めときます。
No.1
- 回答日時:
お金がかかりますが、役所へ行き、自分の年収がわかるものを発行した事があります。
書類として源泉徴収票が無効だったか、紛失したかは忘れたのですが、家関係の審査に必要な書類と言われるまま取りに行きました。
それを取る理由を、会社で源泉徴収票が発行されないからと役所へ言ってみては。
それが違法かどうか、助言があるかもです。
あなたが源泉徴収票を必要としないなら、他所で収入がわかる書類が取れるためこういう会社なんだ、で終わらせても良いのでは。
もし告発するんでも、社員一丸とならないと一個人では難しいような気が致します。
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労働基準監督署に確認しました。
要するに、
労働基準法には、源泉徴収票、つまり、税金はかかれていない。
税金のことは、税務署に聞けとのことでした。
皆様の、回答を拝読して、
なんてバカなこと質問したのかと、
冷静になれました。
費用対効果も、少なく。
そのような行動は、辞めます。
犯罪に手を染めずに、済みました。
ありがとうございました。
労働基準監督署に、電話しました。
要するに、
労働基準法には、源泉徴収票つまり、税金はかかれていない。
税金のことは、税務署に聞いてね。
ってことでした。