プロが教えるわが家の防犯対策術!

前の会社が、源泉徴収票を発行しません。
税務署から行政指導をしても、無視します。
でも、行政指導は無視しても問題ありません。

だったら、
「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」
と、公表しても問題ありませんか?

監督官庁や、取引銀行や、ハローワークに
告発しても、
問題ないことなら、法律に触れないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 労働基準監督署に確認しました。
    要するに、
    労働基準法には、源泉徴収票、つまり、税金はかかれていない。
    税金のことは、税務署に聞けとのことでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/30 03:44
  • 皆様の、回答を拝読して、
    なんてバカなこと質問したのかと、
    冷静になれました。
    費用対効果も、少なく。
    そのような行動は、辞めます。
    犯罪に手を染めずに、済みました。
    ありがとうございました。

      補足日時:2020/01/30 04:01
  • 労働基準監督署に、電話しました。
    要するに、
    労働基準法には、源泉徴収票つまり、税金はかかれていない。
    税金のことは、税務署に聞いてね。
    ってことでした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/30 04:04

A 回答 (15件中11~15件)

その一部始終を動画に撮りYouTubeに上げなさい!


バズれば貴女の勝ちです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

違法かどうか、
それを聞きたかったのです。

お礼日時:2020/01/29 03:36

なぜ発行しないのかの、理由がわかりますか?。


その理由から、対処の方法があるかも・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

理由は、
給料のピンハネです。
労働基準監督署で相談して、
近々の未払い賃金を取り戻しました。

お礼日時:2020/01/29 03:38

「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」と、公表するのは止め、労基署で罰金を科す方を選ぶ。

この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

公表は、
辞めた方がいいようですね。
皆様の意見に、従います。

お礼日時:2020/01/29 03:40

労基法22条に違反しますので、


労働刑法120条の適用が可能です。

労基署に相談することをお勧めします。

労基署なら、罰金を科すことが可能です
から。




「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」
と、公表しても問題ありませんか?
  ↑
名誉毀損、業務妨害が成立する可能性が
ありますので、お勧め出来ません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

労働基準監督署には、相談済です。
賃金未払いの内容証明は、無視されました。
近々の未払い賃金だけは、再三の請求によって、
振り込まれました。
その、源泉徴収票が未交付なので、
今度は税務署に不交付届を出しました。
この事実を公表すれば、
こちらが違法になるのですね。
納得できませんが、辞めときます。

お礼日時:2020/01/29 03:45

お金がかかりますが、役所へ行き、自分の年収がわかるものを発行した事があります。



書類として源泉徴収票が無効だったか、紛失したかは忘れたのですが、家関係の審査に必要な書類と言われるまま取りに行きました。

それを取る理由を、会社で源泉徴収票が発行されないからと役所へ言ってみては。

それが違法かどうか、助言があるかもです。

あなたが源泉徴収票を必要としないなら、他所で収入がわかる書類が取れるためこういう会社なんだ、で終わらせても良いのでは。

もし告発するんでも、社員一丸とならないと一個人では難しいような気が致します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

質問して、皆様の回答を読み、
冷静になれました。
それ以上、
深入りは辞めときます。

お礼日時:2020/01/29 03:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!