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前の会社が、源泉徴収票を発行しません。
税務署から行政指導をしても、無視します。
でも、行政指導は無視しても問題ありません。

だったら、
「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」
と、公表しても問題ありませんか?

監督官庁や、取引銀行や、ハローワークに
告発しても、
問題ないことなら、法律に触れないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 労働基準監督署に確認しました。
    要するに、
    労働基準法には、源泉徴収票、つまり、税金はかかれていない。
    税金のことは、税務署に聞けとのことでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/30 03:44
  • 皆様の、回答を拝読して、
    なんてバカなこと質問したのかと、
    冷静になれました。
    費用対効果も、少なく。
    そのような行動は、辞めます。
    犯罪に手を染めずに、済みました。
    ありがとうございました。

      補足日時:2020/01/30 04:01
  • 労働基準監督署に、電話しました。
    要するに、
    労働基準法には、源泉徴収票つまり、税金はかかれていない。
    税金のことは、税務署に聞いてね。
    ってことでした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/30 04:04

A 回答 (15件中1~10件)

お金がかかりますが、役所へ行き、自分の年収がわかるものを発行した事があります。



書類として源泉徴収票が無効だったか、紛失したかは忘れたのですが、家関係の審査に必要な書類と言われるまま取りに行きました。

それを取る理由を、会社で源泉徴収票が発行されないからと役所へ言ってみては。

それが違法かどうか、助言があるかもです。

あなたが源泉徴収票を必要としないなら、他所で収入がわかる書類が取れるためこういう会社なんだ、で終わらせても良いのでは。

もし告発するんでも、社員一丸とならないと一個人では難しいような気が致します。
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この回答へのお礼

質問して、皆様の回答を読み、
冷静になれました。
それ以上、
深入りは辞めときます。

お礼日時:2020/01/29 03:47

労基法22条に違反しますので、


労働刑法120条の適用が可能です。

労基署に相談することをお勧めします。

労基署なら、罰金を科すことが可能です
から。




「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」
と、公表しても問題ありませんか?
  ↑
名誉毀損、業務妨害が成立する可能性が
ありますので、お勧め出来ません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

労働基準監督署には、相談済です。
賃金未払いの内容証明は、無視されました。
近々の未払い賃金だけは、再三の請求によって、
振り込まれました。
その、源泉徴収票が未交付なので、
今度は税務署に不交付届を出しました。
この事実を公表すれば、
こちらが違法になるのですね。
納得できませんが、辞めときます。

お礼日時:2020/01/29 03:45

「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」と、公表するのは止め、労基署で罰金を科す方を選ぶ。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

公表は、
辞めた方がいいようですね。
皆様の意見に、従います。

お礼日時:2020/01/29 03:40

なぜ発行しないのかの、理由がわかりますか?。


その理由から、対処の方法があるかも・・・
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この回答へのお礼

理由は、
給料のピンハネです。
労働基準監督署で相談して、
近々の未払い賃金を取り戻しました。

お礼日時:2020/01/29 03:38

その一部始終を動画に撮りYouTubeに上げなさい!


バズれば貴女の勝ちです。
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この回答へのお礼

違法かどうか、
それを聞きたかったのです。

お礼日時:2020/01/29 03:36

>「行政指導を受けたのに、源泉徴収票を出さない会社」…



源泉徴収票は本来必ずもらえるものですが、あなたにとってもらえなかったことによる実害はどの範囲で発生していますか。

もちろん、何の害もなかったはずなどとは言いませんが、具体的にどんな実害が発生しましたか。

>と、公表しても問題ありませんか…
>監督官庁や、取引銀行や、ハローワークに告発しても…

現実に発生した実害と関係ない人・機関・部署に公表・他言することは、名誉毀損などとして法に触れる可能性大です。

自分が受けた害に対して、その関係機関だけに実情を話すのは問題ありません。
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この回答へのお礼

行政指導を受けたこと、
それを無視したこと、
この法律に触れない事実を
公表すると、違法なのですね。
納得できませんが、
辞めときます。

お礼日時:2020/01/29 03:36

> でも、行政指導は無視しても問題ありません。



いえいえ、行政指導を受けても無視を続けたら、その先はいずれ行政処分が待ってます。
処分は、業務停止命令など、罰則を伴います。
しかも、処分を下すのは税務署で、企業にとっては労基署と共に、最もおっかない役所の一つです。

逆に言えば、税務署や労基署の指導に従わない企業は、まともな企業ではないし、経営陣などもまともな人物ではありません。
言い換えれば、あなたが個人的に動いても、どうにもならない可能性も高いです。

源泉徴収票が交付されないことで、何らか実害(たとえば再就職)があるのであれば、税務署(や再就職先)に相談すれば良いでしょう。
また、経済的な損害が発生しているのであれば、弁護士相談とか、金額によっては少額訴訟などを行うことも考慮されます。

一方、「前の会社」に報復的なことを考えているのであれば、それは刑法違反に該当しかねませんので、やめた方が良いです。
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この回答へのお礼

行政指導の事実を公表することが、
刑法違反になるのなら、辞めます。

お礼日時:2020/01/29 03:32

会社は法人であり、人間と同じように法律上の人格を認められ、権利や義務を持ちます。

会社の悪口をあちこちに言いふらす(=公表する)と名誉棄損になる可能性があります。
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この回答へのお礼

行政指導された事実。
無視した結果。
どちらも、法律に触れませんから、
そのことを公表しても、
悪口、名誉棄損になるのでしょうか?

お礼日時:2020/01/29 03:30

源泉徴収票は、給与支払者の発行義務が所得税法(所得税法第226条源泉徴収票の交付義務)で規定されています。


 また、期限までに源泉徴収票を交付しない場合、次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると罰則が定らています。
*通知書若しくは源泉徴収票をこれらの書類の交付期限までに支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は電磁的方法により偽りの事項を提供した者(所得税法第242条)
 あなたが税務署等から行政指導をして貰うが会社が無視された場合、「源泉徴収票不交付の届け書」の手続きをすることができます。
 源泉徴収票不交付届け書を税務署に提出すると、税務署は会社に対して不交付に関する事実格を行ったり、または税務調査を実施したりすこともあります。
 あなたがこの届け書を提出すことで、税務署としては行動するしかありません。今までのように行政指導は法的に拘束力がないため一方通行で終わるケースです。
 源泉徴収票不交付届け書は、法的罰するための拘束力(行政処分)のある調査になります。
 あなたの気持ちもあると思いますが、まず法的に対処してから公表する方が名誉毀損になることはありません。
今の段階では、違法性(疑義)があると言うことで、公表後に源泉徴収票を発行するつもりでいたと開き直りする可能性が大です。
 源泉徴収票不交付届け書を持っても交付しない場合は、損害賠償請求(損害賠償・慰謝料請求)をすることになります。
上記に述べたことは、あなたが決めてすることです。
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この回答へのお礼

ご指摘の
源泉徴収票不交付届は提出しました。
それに基づき
税務署が行政指導しました。
それでも、
無視されて怒っています。

お礼日時:2020/01/29 03:23

不交付でも実害は無いでしょう


私の知り合いは 会社が倒産して貰えなかったけど 途中までの給料明細表をもとに確定申告しましたよ。
税務署から 特に何も言われなかったそうです
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この回答へのお礼

源泉徴収票不交付届を
有給で会社を休んで
税務署に提出しました。
それまで、
内容証明、電話、手紙で
請求しました。
確定申告のためにです。
無視されて、悔しい。

お礼日時:2020/01/29 03:27

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