私は給与所得者ですが、医療費控除がたくさんあるので確定申告することにしました。
で、確定申告書を作成していてふと思ったのですが、医療費控除に係る確定申告書を税務署に提出した場合、戻ってくるのは所得税ですよね?
ならば、この場合、住民税はどうなるのでしょうか?
例えば30万円分の医療費控除該当金額があるとして、私の税率が23%の場合、30万円×0.23=69,000円がもどってくる計算になりますが、住民税10%を加えると30万円×0.1=3万円で、合計99,000円が戻るはずだと思うのですが、これはどうなるのでしょうか?
確定申告することによって昨年度の所得が減額され、それに基づいて計算された住民税が今年の6月以降給料から徴収されると考えればよろしいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>住民税10%を加えると30万円×0.1=3万円で、合計99,000円が戻るはずだと思うの…
所得税の納期限は、本来は翌年 3/15 ですが、サラリーマンの場合は当年のうちに前払いしていますので、医療費控除があれば前払いした分から戻ってきます。
(自営業なら前払はなく 2/16~3/15 に納税する)
一方、住民税は翌年課税です。
サラリーマンでも自営業でも誰も前払いはしていませんので、“戻ってくる”ことはありません。
翌年に課税される分から引き算です。
翌年分とは、今年 6月~来年 5月の給与で天引きされることを言います。
3万円安くなるのなら、月々の天引き額が 2,500円ずつ安くなると言うことです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告は、所得税を確定してそれを申告する、と言う事ですから、
医療費等の控除を追加申告すれば、取り過ぎた所得税の還付が受けられます。
この確定申告の結果は、税務署から居住の役所に通知され、
翌年度の住民税計算の基礎になります。
確定申告の結果、(控除の追加申請により)課税所得が減じられたので、
当然ながら、翌年度の住民税が多少なりとも減ることになります。
所得税は当年所得に対する課税なので、源泉徴収は見込み徴収です。
それを精算するのが、年末調整や確定申告です。
そして、取り過ぎ分があれば、その時に還付されます。
住民税は、前年所得に対して課税される確定税で、翌年度に徴収されます。
なので、住民税には還付がありません(追徴もありません)。
確定申告の結果は、翌年度の徴収額に反映されるのです。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
>確定申告することによって昨年度の所得が減額され、それに基づいて計算された住民税が今年の6月以降給料から徴収されると考えればよろしいのでしょうか?
その通りです。
質問者が今春、税務署へ確定申告して、その中で「医療費控除」を申告すれば(※)、
◇所得税:
昨年の給料から源泉徴収された所得税のうちの一部(=69000円)が還付されます。
◇住民税:
確定申告と医療費控除の情報が自動的に自治体の役場へ通知され、それに基づいて役場で計算された住民税(=3万円安くなった住民税)が、今年の6月以降の給料から特別徴収されることになります。
<参考>
※この確定申告は還付申告とも呼ばれます。税務署では、正月明けの1月6日(月曜日)から受付を始めました。
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