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医療費控除で購入医薬品で対象になるか の判断として 第一 第二 第三医薬品は可能。
医薬部外品は不可。
質問1 この判断基準は間違っていますか。
質問2 薬用 と 表示 されていれば 医薬部外品でも 可能。
  例 第一三共ヘルスケア株 薬用歯磨き クリーンデンタル。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>医薬品で対象になるか の判断として 第一 第二 第三医薬品は可能…



そんな基準はありません。
というかそれ以前に、「第一 第二 第三医薬品」などと言葉を省略しては齟齬を生む元になるだけです。
法律に書かれている言葉をそのまま書かないと正確な判断はできません。

まあいずれにしても、通常の医療費控除なら、
-----------------------------------------------
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------------------
と定められているだけです。

一方、セルフメディケーション税制なら、
-----------------------------------------------
(注2) 「一般用医薬品等」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第5項第3号に規定する要指導医薬品及び同項第4号に規定する一般用医薬品をいいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------------------
などと定められています。
これらに該当する商品には、パッケージに表示があります。

>例 第一三共ヘルスケア株 薬用歯磨き クリーンデンタル…

セルフメディケーション税制対象との表示はありません。
https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_cleanden …

対象品目一覧にも載っていません。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/00058951 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/03/03 08:29

医療費控除は医療機関への支払いか質問者様の言われる「セルフメディケーション」かのどちらか一方です。


レシートなどでセルフメディケーションの印が着いている物が対象だそうです。
詳しくは国税庁ホームページで見てみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2020/03/03 08:29

医療費控除は一定額以上でないと適用できません。

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この回答へのお礼

どうも。

お礼日時:2020/03/03 08:30

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