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↓どういう状況か説明してください。

民法の抵当権についてです。

借地人が借地上の建物に1番抵当権を設定した後に
土地の所有権を取得し、建物に2番抵当権を設定した場合には388条の適用が法定地上権が成立する。

A 回答 (2件)

こんばんは。



法定地上権の成立要件は次の4つなんです(民法388条前段)。

(1)抵当権設定時に土地上に建物が存在すること。

(2)抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に帰属していること。

(3)土地又は建物に抵当権が設定されること。

(4)抵当権実行により土地・建物が異なる所有者に帰属すること。



質問者さんの条件では、「法定地上権」は成立しません。

(2)の要件に該当していないからです。

「土地」と「建物」が、同一人物の所有権にある事が条件なんです。

でも、質問者さんの場合は、借地上の自分所有の建物に抵当権を設定した段階で、

まだ、土地の「所有権」は取得出来ていません。



なぜなら、>借地人が借地上の建物に1番抵当権を設定した後に

つまり、土地は抵当権設定当時、「借地」だったからです。

なので、「法定地上権」は、成立しません。
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地上権は強い。



って事です。
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