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借家の災害被害で受け取った保険金で
建物を修理した場合、
受け取った保険金を収入に入れて、
業者に支払った修理代金を必要経費に入れる
これで合っていますか?

A 回答 (1件)

災害で受け取った保険金は所得ではありません


ただし棚卸資産に掛かる保険金は雑収入です

受け取った保険金が失った財産の評価額を下回った場合、差額を控除できます
高所しきれない場合は繰り越せます

修理代金は修理の内容により、修繕費になる、一部は固定資産になる、全部が固定資産になる
に分かれます
どの場合がどうかは具体的に税務署に問い合わせてください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険金は所得ではない件、了解しました。
私の場合、破損したベランダの仕切板や
窓ガラスの交換ですから、税務署に聞く
までもなく、修繕費と思います。

お礼日時:2020/04/16 17:29

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