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社会保険の扶養130万円について

年間130万だけではなく、3ヶ月平均して108333円を超えてはいけないというのはわかるのですが、2020年1月〜3月の給料では超えていないが2020何2月〜4月の給料では超えてしまっている場合、扶養を外れるのでしょうか?

また外れる場合、申告しないといけないのですか?
そのまま申告しない場合、いつばれますか?
申告しない場合、遡って社会保険や年金を払わないといけないということはありますか?
扶養になったのは昨年退職した後なので、2019年11月です。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに保険会社は全保連です。

      補足日時:2020/04/23 03:05
  • 間違いました。全国健康保険協会です。

      補足日時:2020/04/23 03:08

A 回答 (2件)

『全国健康保険協会』であれば、


はっきり言えば、ルールは甘いです。
今後の月収を控えめにすれば、
大丈夫だと思われます。

※断定はできません。

下記をご覧下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info105 …

自己申告レベルであり、
事業主(というか事務担当部門)の
チェックの厳しさ次第なのです。

秋のチェックリスト返信のために
給与明細、源泉徴収票、所得証明を
提出依頼があったりするでしょうが、
9月以前で均して平均108,334円未満
となっていれば、『まあいいか』
ってな判断をしたりします。

中には妙な正義感を振りかざす
事務担当者がいたりするので、
そのあたり(まあいいか)と
判断するとは限りません。

他の企業や業種の健康保険組合や
共済組合だと厳しく見る所は多いです。
年間の給与明細を提出させたりして、
ご質問のような3ヶ月平均ルールを
超えていると、108,334円以上の
月から、遡及で脱退となったりします。

その厳しさによって、
企業や業界の保険料に
直接影響が出るからです。

ですから、
『全国健康保険協会』は、
概して保険料が高いんです。

以上、いかがでしょうか?
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法律の条文としては、たしか「継続して」だったと思います。

3ヶ月というのは運用基準と思いますが、厳密に言えば2ヶ月で継続した事になりますので、事務手続きなどを考えての基準でしょう。
で、そういう事なので、過去の収入は関係しません。あくまでその時点での判断ですので1~3月に超えていなくとも2月以降に超えていけばその時点で扶養から外す手続きをしなければなりません。もちろん、その後、収入が減ればまた加入できます。
ばれるかどうかは色々なので何とも言えません。ただ、不正を行った場合はかなりの額のペナルティが科せられますので、考えない方がいいです。社会保険料を払えば済む、というような問題ではなく、数倍請求され、保険適用の診療費も自費負担となりかねず、悪質な場合は詐欺として刑務所入りです。
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