A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
青色決算書の貸借対照表に記載する欄があります。
申告書そのものへの記載ではなく、申告書へ添付する書類となります。
白色申告であれば、記載するところはないでしょう。
青色申告でも、貸借対照表まで記載しない10万円控除の範囲であれば、記載しなくてもよいでしょう。
事業主や事業主借の勘定科目は、常用上の現金預金から事業外(生活費等)の支出などをした場合に利用される勘定科目です。
事業と生活の両方にかかわる資産などの減価償却費形状その他においても利用される勘定科目です。
ですので、事業上の現金預金その他にかかわらずに支出する生活費については、記帳する必要はありませんし、証憑となる領収書なども保管義務はありません。
ただ、たとえば自家用車と事業用車両でガソリンなどの燃料を購入しているような場合には、税務署からすれば生活に必要なものを経費計上しているのではなどと疑ってかかられることもあります。
記帳せずとも、地徴していない生活上の領収書なども保管していれば、生活にかかるものが費用計上されておらず区別されているという言い分が成り立つことでしょう。
しかし、共通的、区分しがたい支出などはやむを得なく事業用のお金から支払いをしたうえで、その後に区分するためには事業主貸などの勘定科目は必要でしょう。
極端な例かもしれませんが、複式簿記でしっかりと貸借対照表の勘定科目まで管理把握していれば、青色申告特別控除65万円などが受けられます。
そこで私は、売り上げなどは、すべて事業主貸で処理し生活上の財布に入れ、支出も事業主借で処理し生活上の財布から出す形にし、現金出納帳を作成しないようにしている場合もあります。
紛らわしい支出などは、記帳はしなくても、領収書などは保管するようにしていますよ。
最後に申告にかかる領収書等は、守らないといけない法律がいろいろあるため、保管義務の年数もいろいろです。
私が聞いた保存義務では、7年が最長の為、申告が終わり段ボールなどに入れた際に最大7個となるようにし、8個となる一番古いものだけを処分するようにしています。
税務調査などでは何年もさかのぼって調査されますので、保存すべき書類を処分してしまうと、ご自身の説明根拠がなくなり、追徴課税を受けかねません。
許認可その他守るべき法令がある場合にも、営業停止処分などを受けかねません。
No.2
- 回答日時:
>これは確定申告書に記帳しなくていいと聞いた…
「記帳」とは、帳面・帳簿に記録することです。
確定申告書は帳面でも帳簿でもありませんので、白色であろうが青色であろうが、記帳の言葉はふさわしくありません。
「記入」もしくは「記載」の誤りだとしても、税額の算出に直接の関係はありませんので、やはり白色であろうが青色であろうが、確定申告書に事業主貸の欄はありません。
>事業主貸は生活費だと存じて…
事業用の財布や預金から事業とは関係のない出金をすることです。
もともと家事用の財布や預金から生活費を出金しても、それを事業主貸とはいいません。
青色申告で、かつ 65万円の青色申告特別控除を取りたい場合 (ここ大事) のみ、事業主貸は普段から記帳する必要があり、年末決算が終わったら青色申告決算書内の貸借対照表に 1年間の合計額を記入しないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(青色申告決算書の 4ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
>生活費の領収書は捨ててもいいと…
日々の記帳に間違いないことが確認できれば、捨てていいですよ。
ただ、お店側と払った払っていないとトラブルになることも絶対ないとは言い切れないので、1ヶ月ぐらいは保管しておいたほうがよいでしょう。
なお、個人事業であれば事業用と家事用とにまたがる支払いがいくつかあるのが通例ですが、これは事業用と考えて 5年間の保存義務があります。
帳票類は 7年でなく 5年でいいですよ。帳簿が 5年。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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