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名誉毀損とは?成立要件と成立しない場合を解説
https://monolith-law.jp/reputation/defamation
刑法第230条1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
法律で言う「事実」というのは、「本当か嘘か」とは無関係で、単に「具体的な事柄」というような意味です。
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