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ネットに誰かの人の事を書き込んで拡散して、

それが事実であっても罰せられるのですか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

名誉毀損とは?成立要件と成立しない場合を解説


https://monolith-law.jp/reputation/defamation

刑法第230条1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

法律で言う「事実」というのは、「本当か嘘か」とは無関係で、単に「具体的な事柄」というような意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/03 19:30

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