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仕事を辞める時について教えてください。

試用期間3ヶ月で6月までなのですが、明後日、辞める意志を伝えるつもりです。
自己都合で退職する場合、1か月前に言うように契約書に記載されているのですが、申告してから辞めるまでの1か月間は試用期間であっても仕事をさせられるのでしょうか。
経験されたことのある方に、教えて頂きたいです。
誹謗中傷、批判はやめてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1人辞めるということは、代わりの人が必要になるということです。


事業所としてはそのための準備期間が必要で、原則として退職日までは勤務することになります。

あと1か月勤務できるのなら問題ありませんが、なるべく早く辞めたいのなら退職日2週間前に通知する(または【退職届】を出す)必要があります。(民法の規定)
人が余っていたりして責任者が認めた場合なら、すぐにでも辞めることは可能です。
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社会人39年目の若輩者です。

法律では2週間と決められていますし、もし仕事の内容が契約と違っていたら即日辞めていいです。法律に比べれば契約書など紙屑みたいなものですから。1番様の仰る様に人事部交渉も良いですが、自分の気持ちを整理する意味でも労働基準監督局に相談されると良いと思います。遠慮要りません。人事部担当と話す前置きに、「労働基準監督局にも相談したのですが・・」と切り出せば、担当者もピクッと来て、うかつな事言えなくなりますよ。ご健闘をお祈りします。
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結論から書きますと、退職の意思を伝えて2週間(明日伝えるなら5月31日)で退職できます。


民法第627条に定めがあります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則より民法の方が強いです。

通常、退職願(いわばお伺い)を出しますがどうしても二週間で辞めたければ退職届(辞めますという意思表示)にしてください。
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契約内容にもよりますが、契約されている内容は申告後30日に退社発効ならあなたの言う通り働く必要が出来ますね、有給休暇はお持ちでないでしょうから。


しかし、どうやら社内規定のようですから(こんな法律無いので)会社の人事部の方に交渉するのが1番です。
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