アルバイト先で、陰湿ないじめにあっています。いる人たちの空気に馴染めないので辞めたいです。
しかし、休むと逆ギレする方もいたり、なかなか辞めさせてもらえない雰囲気です。
有期雇用契約であと2ヶ月契約が残っていますが。出来れば3月末で辞めたいです。
労働局に相談すると、退職願いを2週間前に伝えて認められるのは正社員だけと言われました。
次の就業先もあまり待ってはくれなそうな雰囲気なのですが。
どういう理由なら今いるアルバイト先に納得頂き退職できるでしょうか?
辞めたい理由は社員さんの無視、私を孤立化させたり目を合わせないなどのモラハラです。
上司は様子を見に来たりはしてくれてますが、いじめの事実は気のせいじゃない?と認めて頂けていません。
※人手が足りないそうで正社員にしたい意図もありそうですが、私は昔過重労働で倒れたので正社員にならないのと、この殺伐とした会社で長く働けません・・
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
民法第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※
ご自身に過失がない、つまり「やむを得ない事由」と認定されれば、2週間待たずに即刻退職も可能、ということ。
パワハラは労災認定の立派な理由となり、下記のような事項が該当します。
①身体的な攻撃:暴行・傷害
②精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言
③人間関係からの切り離し:隔離・仲間はずし・無視
④過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する
⑤過小な要求:仕事を与えない等
⑥個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
労災は、病院での診察のあと、労働基準監督署に請求書を提出して審査されます。
つまり、労基署の管轄。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
「退職できなければ、うつ病になりそうなので、労働基準監督署に相談してみたいと思います」
と伝えてみてください。
パワハラと認定されるか否か、また、実際に相談するかどうかは別として、会社側としては労基署の監査が入るのは嫌なはずで、面倒なことにならないようにと、退職させてもらえる可能性が高くなると思います。
No.4
- 回答日時:
辞めれない仕事は無いよ
単なるアルバイトなら、
時給保証しか無いでしょ?
雇用契約といっても、
芸能人じゃないんだから
違約金は発生しません
意地悪されてるから辞めたい
これは正当な理由ですよ
上司には…
もう耐えられないので、
辞めさせて下さい
これで良いのでは?
我慢なんて、
する必要ありませんよ
ダメと言われたら、
体調も限界なんで来れない
と告げれば良いんですよ
雇用契約中でも人手不足でも、
体調不良は別なんですよ
人間ですからね
早く辞めちゃいなよ
No.3
- 回答日時:
2です。
1ヶ月前を守る必要があるかどうか、それを破ったら違約金があるかです。
ないなら、道義的には問題ですが、行かなくて良いですよ。
真面目に考えるとバカをみるだけです。
訴えられるとか絶対にありません。
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