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先週、K県在住の姉が夫婦喧嘩してT県在住のわたしのところに家出してきました。よほどの大喧嘩だったらしく、離婚覚悟の勢いで住民票の移動まですませてしまったとのこと。ところが1週間もすると、やはりいろいろと考えることもあり、家に戻りたくなった様子。
わびをいれて、家に戻るにも、住民票の移動がバレると「余計なことをして」と新たな火種にもなりかねないような雰囲気。

こんな場合、このマヌケな姉の事情を区役所の担当者にお話して、取り消していただける可能性はあるでしょうか?少しでも希望があるなら、区役所にかけあってみようと思うのですが・・・どなたか詳しい方がありましたら、ぜひご教示下さい。

A 回答 (5件)

住民票の移動とは、K県○○区から転出届をもらい、T県△△市へ転入届と共に提出したってことでしょうか。


質問者様の住所での転入届? そこまでしてらっしゃいますか?

お姉様が仰ってるのは転出届のみのことのような気もします。
でしたらK県○○区に戻って区役所で事情を話して(引越が取りやめになりました、でいいです)転出届を取り消しにしてもらえばいいでしょう。
またいろいろ書類はかかなければならないかもしれませんが。

もし転入届まで終わっているのであれば、また逆にT県△△市から転出届をもらってK県○○区へ転入届を出すしかないのではないでしょうか。

『住民票の移動がばれる』というのがわかりません。
どうやってばれるんでしょうか。
書類上何も表記されないと思います。
あとは旦那様に知られないようにこっそり区役所へ行けばいいだけだと思いますが。。。??

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。姉は、ご丁寧にも転入届までしてしまっております。(私の自宅ではなくT県内の私たち姉妹名義のマンション)

>『住民票の移動がばれる』というのがわかりません。
>書類上何も表記されないと思います。

そうなんですか?てっきり「○月○日転出、○月○日転出」と記載されるものと思っていました。何も表記されないなら、問題ないのですが・・・。それは確かでしょうか。

補足日時:2005/01/15 20:54
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 考えが甘いと思います。

正規の手続きによって行なわれた処理は、定めがある場合を除いて取り消すことは出来ないと思います。どうしてもということなら、裁判所で判決を貰うとか。
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この回答へのお礼

>考えが甘いと思います。

おっしゃるとおりです。

ただ、住民票の移動については、
本来定められた正規の手続期間から何年も手続きが遅れた場合でもある程度の救済措置がありますので、
逆に手続だけを先行してやってしまって実情が伴わなくなってしまった場合にも、何か救済措置があるのではないかと思いまして、
どなたか詳しくご存知の方があれば伺いたいと思い、質問いたしました。

ご不快になられたのなら、お詫びします。

お礼日時:2005/01/15 21:09

#2です。



 既に転入届を出しているなら住民票に転入の事実が記載されます。戸籍の附表にも移転の経歴が記載されます。
 住民票や戸籍の附表をご主人が見ることがなければ直接知り得ることはありませんが、他の条件から知られる可能性は十分にあると思います。
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この回答へのお礼

そうですか、やっぱり住民票に記載されるんですね。
戸籍の附表にも記載されるんですね。
姉の家では、諸手続関係はすべて兄がやっていますので、やはりわかってしまいますね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/15 21:33

 こんにちは。

元プロ(笑。役所で住民票の担当をしていた事があります)ですので参考までに書かせていただきます。

 私管轄していたところは、人口30万人いたんですが、担当していた3年間で、こんなケースは1件もなかったです。ほんとーーに、珍しいケースですね。
 ですから、私も経験がありませんので、知識の範囲で想定で書かせていただきます。

 住民票は、普段、もっぱら居住の拠点としているところに置かないといけません。今回のケースは、一時的に家を出ただけですので、居住の拠点を移したとは思えませんので(極端言えば、法的には、1週間海外旅行に行ったのと同じ扱いですね。)、住民票を移すのは適切なことではなかったですね。
 しかし、形式的に届けは有効に受け付けられていますから、区役所へ行って取り消す事は出来ないですね。1週間という事は、もう既に、古い住民票は抹消されていますし、新しい住民票が作られているでしょう。

 第三者が虚偽で住民票を移動したのでしたら、裁判所に申し立てれば元の状態に戻るとは思いますが、本人の意思で出したのでしたら、元の状態に戻すことは無利でしょう。自分の犯罪を自分で告訴する事は出来ないですから(これは自首になりますね)。

 あえて苦言をていしますと、お姉さんの、認識が甘いと言わさせるを得ないですね。
 今回、お姉さんが本当は本拠を移していないので転出届を取り消して欲しいと申し出る事は、違法行為を認めることですし、まして、違法行為をした事を取り消して欲しいというのは、都合がよすぎるのではないでしょうか。犯罪を見逃して欲しいと、法を守るべき公務員に言う事になるんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>私管轄していたところは、人口30万人いたんです
が、担当していた3年間で、こんなケースは1件もなかったです。ほんとーーに、珍しいケースですね。

そうですか。確かに自分自身のことを考えてみても、役所の手続きなんて後回しにしていますから、
他の方々もきっとそうなんでしょうね。

姉は神経質で潔癖症気味のところがありますので、必要な手続をすべて迅速に済ませてしまいたいという思いがあったのだと思います。

まあ、姉にはあきらめさせて、住民票を再度移動させるしかなさそうですね。

ところで、元プロでいらっしゃるとのことなので、参考までに教えてください。
最近、私の知り合いで他県に就職が決まり、引越した人がいるのですが、
こういう御時世で、急遽採用が取りやめになってしまい、引越し後2週間もしないうちに、こちらに戻ってきました。
もしこのケースの場合、引越し後に転出・転入の届け出を完了していたとしたら、
やはり再度住民票の移動をするしかないということなんですね。

お礼日時:2005/01/16 20:52

 #4です。



>最近、私の知り合いで他県に就職が決まり、引越した人がいるのですが、こういう御時世で、急遽採用が取りやめになってしまい、引越し後2週間もしないうちに、こちらに戻ってきました。
もしこのケースの場合、引越し後に転出・転入の届け出を完了していたとしたら、やはり再度住民票の移動をするしかないということなんですね。

 はい、そのとおりです。
 もし、転出届をしただけで、転入届をしていなければ、転出届の取り消しができますので、転出しなかった事に出来ますが。
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