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例えば、選挙で定数に満たなかったときはその選挙はどうなるのですか?もし公示期間を延ばしても満たさなかったときにはどうなるのか?
 そのようなことはどのように決まってあるのか教えてください。

A 回答 (2件)

一般選挙(自治体の議員)の場合をお答えします。



>選挙で定数に満たなかったときはその選挙はどうなるのですか?

無投票で全員当選です。満たない分は欠員扱いです。(辞職や死亡の場合と同じ扱い)

>もし公示期間を延ばしても満たさなかったときにはどうなるのか?

公示(正しくは告示)日は1日しかありません。
告示日から投票日前日までを選挙期間と呼んでいます。
で、いつ告示を行うかは法律で決まっています。例えば、市議会議員の場合は投票日の7日前に告示することになっています。
なお、立候補の届け出が出来るのは、告示日だけです。
なので、告示日(実際は告示日の5時までとしている場合が多い)に、定数を満たす届け出がなければ、先の回答のとおり全員当選です。

なお定数を満たない場合には欠員扱いになって、当面はそのままですが、その自治体の首長選挙があったときに、議員の補欠選挙を同時に行います。
ただしなんらかの事情で欠員が大量に出て、現職の議員が定数の2/3未満になってしまった場合には、首長選挙とは別に補欠選挙が行われます。
私の知っている限りでは、昨年4月に公選法違反で議員が9名辞職した埼玉県の所沢市議会では、それまでの欠員と含めて10名の補欠選挙が行われました。

また選挙を行った場合でも、ある一定の得票数を満たさなければ当選にはなりません。
なので、20名の定数のところ21名の立候補があり、20位、21位の人の得票が極端に少ない場合、当選は上位の19名のみで1名欠員となります。


>そのようなことはどのように決まってあるのか教えてください

これらのことは、公職選挙法で決まっています。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s5
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/21 06:04

選挙する組織ごとに、決めてあります。

たとえば国会議員なら法律で、市会議員なら市条例で決めてあります。
一般的に、議員などの選挙では選挙区ごとに、立候補者無しの場合にはその選挙区だけ再選挙です。
定員が複数で、全員当選してもまだ定員に足りない場合は、その選挙について決めた法律や条例によります。
一般的には立候補した候補者は全員当選で、更に追加の選挙ををするかどうかを条例によりきめます。
大体、すこしの定員割れだと追加の選挙は無いようですが、半分以下だったりすると追加の選挙はあるようです。
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