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生活保護の県をまたいでの引越し(移管)について

以前こちらで相談させて頂きました。

今日、その相談に行ったのですが、

「要件を満たしていないから、診断書があってもおそらく無理」

と言われました。

主治医に
「地元での住み慣れた環境での療養が必要」
というのは無理だと…
理由は、身体なら、例えば足が悪く階段を昇り降りするのが大変で、引越ししたらその状態が改善されるのは分かる、でも精神は引っ越して住み慣れた環境になったとしても、病状が回復するかは分からないから。

だそうです。
ですが、要件の中に
病気療養には環境条件が悪いと認められる場合、または身体障害者には設備構造が居住に適さないと認められる場合
とあり、身体限定では無いことを伝えたのですが、
病気なら入院したらいい、(猫を飼っているのですが)
入院出来ないのは猫のせいにして、病気を治す事なんて考えてないんじゃないの?
それに猫を家族だと言うけど、途中から買い始めたんでしょ?それでも家族なの?
処分したら?
みたいに酷いことを言われました…
とりあえず診断書は出して。
と言われたので診断書は出しますが、結果はいつになるか分からないとの事。

どうすればいいかわからず目の前が真っ暗になって…

弁護士も探してるのですが、「うちは生活保護案件は扱ってない」と門前払い…

自力で引越しするしかないのでしょうか?

そうなるとこちらの保護がいつ廃止になるのかわからなくて…
引越ししたあとすぐにまた保護申請するつもりではいるのですが…

詳しくわかる方、どうか教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自腹で、引っ越しした場合は、移管での引っ越しには、なりません。

今の生活保護を廃止し引っ越し後に再度、生活保護の申請になります。基本、移管は余程の事情がない限り無理です。動物に関しては、生活保護受給者が買うと、動物に生活扶助費から、餌だいとかを支払うことになりますから、あまりよくはないです。診断書がどの様になっているかは分かりませんが入院治療が妥当となると、引っ越しでなく入院して治療をして下さいと言われるますよ。
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以前回答したウミネコ104です。


質問内容を見る限りで担当cwに相談したが申請をしていないということで述べてます。
原則、被保護者であっても住居等を自由に定める権利はあります。しかし、被保護者には転居資金等が工面できないために、保護費から支給してこらうために条件を満たす必要があります。
福祉事務所は生活保護法と保護手帳その他で運営しています。
保護手帳の保護の実施要領の第1の世帯認定の(転出)について、問い(第1の5)では
「生計を一にする世帯から離れて、他の土地に新たな生計の本拠を構えた場合には、これを転出として取り扱ってよいか。」
答え 「貴込みとを取り扱って差し支えない。」
第7の(転居に際して敷金等を必要する場合)
居長通知第7の2の(1)4のカ
「被保護者が転居に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める特別基準額以内に3を乗じて得た額の範囲内において特別基準があったものとして必要な額認定して差し支えない。」
問い(第7の30)局長通知第7の4の(1)のカにいう「転居に際し、敷金等を必要とする場合」とは、どのような場合をいうか。
答え「転居に際し、敷金等を必要する場合」とは、次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要するときに限られるものである。
1から17項目の条件があります。あなたに該当するものとしては、10,11、13に該当すれば転居費用の申請をすることができます。
10「居住する住居が著しく狭隘又は劣悪であって、明らかに居住にたえないと認められる場合」
11「病気療養上著しく環境条件が悪いと認めれる場合又は高齢者若しくは身体障碍者がいる場合であって設備構造が住居に適才と認めれる場合」。。。医師の診断書が必要となります。
13「家主が相当の理由を持って立ち退きを要求し、又は借家契約に更新の拒絶若しくは解約の申し入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合」
上記の通りの条件で敷金等が支給されますが、cwに相談することと支給申請は別物であり、福祉事務所が判断する場合はかなず申請をしないと要否判定が出ません。また、要否判定(決定)に不服等がある場合は審査請求ができますが、申請をしないでcwの言動では不服審査をすることができないです。cwの言動でできないことないですが書面決定書でないために口頭の場合は水掛け論になるためです。
弁護士に断れたということですが、弁護士の支援ネットワークに問いあわせることです。
生活保護問題対策全国会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …を検索するとあなたの住まいの地域の相談先がわかります。
そこからあなたに近い弁護士等も紹介ができます。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様

本当にありがとうございます。
まずは申請しなければならないということですね。却下されるかどうなるかはまずは申請、書面があれば却下されても不服申立てができるのですね。
ですがケースワーカーの態度は酷く、申請書をくれるかどうかも疑問です…
また、移管の際に「この人は要注意人物」みたいな感じで地元の福祉課に言われたりしないのかも心配です。。

あと、もし自腹で引越しが可能になった場合、引越し費用無しの移管は可能でしょうか?
最悪特定給付金と年金で引っ越せるかも…と思っています。
正直なところ、ケースワーカーと関わりを持つのが精神的に苦痛で…

もしよろしければ回答下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2020/07/16 07:42

苦しくても生活保護を受けられない人が多数いる中で、「地元へ住み替え療養」などは贅沢事で絶対認められません。


騒音など環境が悪くて暮らせないとか、あなたが書かれている障害者で部屋の段差等で住めないなら別です。
医者もそんな無茶な診断書をよく書いたものだとあきれるほどひどいものです!
自力で引っ越しなどすれば、お金に余裕があるとされ生活保護も外され、他県では保護を受けられません。
保護費はやはり税金ですから、援助で食べていけて恵まれているという気持ちで生活するべきです。
バカな行動を起こせば自由な療養どころか、生活保護の団体居住施設へ強制的にはいることになります。
話を聞いていると、当たり前のようにひどく常識はずれな事を書いていますが本来猫も飼えませんし、生活保護の引っ越しは体を壊して施設へ入ることがほとんどです。
他県へ引っ越しはとんでもない問題行動として扱われるだけで、住民票の移動も勝手にできません。
マジで施設送りになりますから、絶対にこれ以上の勝手な発言は辞めた方が良いと思います。
きついようですが、あなたの今の生活保護を守るために助言しています。
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この回答へのお礼

生活保護法何がわかってらっしゃるんでしょうか?
猫(ペット)は飼ってはいけないと生活保護法のどこにもありません。今日の話でも引越しはお金があれば自由だと言われました。
施設にも入ったことありますよ。勝手な事?地元での療養は
医者からの判断です。
あなたみたいな人が生活保護を見下してるんですよね。今のケースワーカーみたいに。

お礼日時:2020/07/15 20:19

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