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現在専業主婦です。
今年から特定口座の源泉有りに変えようと思ってましたが、間に合わず源泉無しの状態で取引しています。

今現在、30万ほど利益があります。
扶養から外れたくないので、利益38万までは源泉なしの口座を使い、
その後は新しく別の証券会社に特定口座源泉有りの口座を作ろうと思います。
このようにすれば、扶養から外れないでしょうか?
来年の確定申告は、源泉無しの口座のみで良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

●そもそも確定申告の必要がない



一般口座、特定口座(源泉なし)において、専業主婦で他にパート・給与などの
所得が一切なく、唯一、株式譲渡益のみの場合は、その譲渡益が38万円以下
であれば確定申告の必要はありません。

これは、所得税の課税所得金額を計算する場合、すべての方の所得金額から
必ず差し引くこととされている「基礎控除」があります。その金額が38万円
となっているためです。

ご質問者の方の場合、特定口座(源泉あり)で株式譲渡益が基礎控除38万円を超えると、
確定申告が必要となり、ご懸念の通り、ご主人の所得計算上、配偶者控除の適用が
なくなります。

従って、今後、新しい証券会社で特定口座(源泉あり)で売買される場合、来年の
確定申告は必要ありません。
(※必要ありませんが、一応、特定口座は1証券会社1口座のみ開設可)

尚、違う証券会社で2口座を持つ場合、一般/特定(源泉あり・なし)に係らず、
口座間で損益を通算する場合、または、トータルで損失となり、損失繰り延べ
の特例を使う場合は、確定申告が必要です。

今年は、機敏に動かないと儲けられない年【博徒の勘 f(^_^)】のような気がします、
是非、新しい、口座でがんばって下さい。

参考URL:http://www.nikko.co.jp/SEC/service/anshin/qa_04. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
新しい口座で頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/27 22:30

No.1の回答


1カ所、修正でごわす。

3番目の段落

誤⇒ご質問者の方の場合、特定口座(源泉あり)で株式譲渡・・・・

正⇒ご質問者の方の場合、特定口座(源泉なし)で株式譲渡・・・・

失礼しました。_(._.)_
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一般口座にして今後一切の取引を30万以下にこだわるとか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
特定口座源泉有りの口座を新しく作ることにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/27 22:31

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