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アルバイトの雇用契約書について

先日、アルバイト採用してもらったのですが、その時にもらった雇用契約書が真っ白でした。
記入欄の下に、あなたを採用するにあたっての労働条件は以下の通りです と書かれているのですが賃金の欄や試用期間の欄には何も書かれておりません。
服務規定は書く欄がないため、印刷されたものを読めば分かるのですが……

この雇用契約書は、採用された時にここに名前書いてきてね!と言われただけで……これは普通なのでしょうか?ちなみにこの労働条件の欄の下には上記内容を、了承しました と記入する欄があります……

A 回答 (5件)

提示されている労働条件を自分で記入してサイン(コピーは残しておく)とかで良いのでは。



あるいは、その経緯なんかをガッツリ記録しとけば、後から時給100円とか言われても、突っぱねる材料になるかも。

雇用契約は最悪、口頭でも成立するので、白紙の雇用契約書ってのはビミョーな位置づけかも。
書面で提示する義務のある、労働条件通知書の提示を求めるのが良いと思います。
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雇用契約書について


 雇い主が従業員を雇用するときに、労働条件等を明示する義務が法律で定めています。
白紙雇用契約にあなたがサインすることは、白紙委任状を渡すようなものです。つまりは、労働条件等を口頭で約束したが、雇い主の都合で書入れができるということですので、絶対にサインはしていけません。
 雇い主は、職業安定法第5条の3第2項、規則第4の2に規定された最低限の記入をする必要がありますが、全く白紙にサインをさせる行為は法律違反しています。
 今後においても、雇用契約(労働契約)を締結することがありますので参考になればと思います。
【職業安定法】による公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者(「公共職業安定所等」)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、書面で以下の労働条件を明示しなければならない(第5条の3第2項、規則第4条の2)。当初明示した労働条件を変更する場合は、相手方に対し、当該変更内容を明示しなければならない。と規定しています。
労働条件の項目と就業規則等で規定してる又は会社で定めている事項
【必ず書面で明示すべき条件】
⁂労働契約の期間
 雇用開始日。有期雇用契約の場合は契約終了年月日や契約更新の有無も明記
⁂働く場所・仕事内容
 事業所や部署など配属場所、また職種と従事する仕事内容
⁂始業・終業時刻
 所定の勤務時間、勤務交替時間、休憩時間、所定労働時間を超す勤務の有無
⁂休日・休暇
 週休日数や曜日、有給休暇日数、夏季休暇や年末年始休暇
⁂賃金
 給与や報酬のしくみ、具体的な金額、締め日や支払日、支払い方法など
⁂退職
 退職に関する事項(解雇の事由含む)、定年制の有無や内容、任意退職に関する扱い
※短時間労働者の場合は、昇給・退職手当・賞与の有無も明記
【規定があれば明示する条件の例】
⁂割増賃金
 特別の割増率を定めている場合は、その率および締め日、支払い日
⁂通勤交通費
 全額支給なのか、上限があるのかなど
⁂就業にかかる諸経費
 制服代や営業交通費などの負担があるかなど
⁂手当・昇給・賞与・退職金
 退職手当、残業手当、その他の手当。賞与、昇給、最低賃金も
⁂研修期間・試用期間
 期間や内容、その間の待遇などについて
 試用期間って何? よくあるトラブルは?
⁂社会保険の適用
 どんな保険の適用が受けられるか
⁂表彰、制裁
 各種の表彰や、業務規律に違反した場合の制裁の種類と方法など
⁂休職について
 傷病、出産、育児、介護などを理由とする休職に関する取り決め
 その会社で「仕事と家庭を両立」できる? 労働条件以外で参考になるポイントは?
⁂契約更新の条件
 契約社員など有期労働契約の更新がある場合、更新するかしないかの判断基準や更新回数など
⁂転勤や異動・転籍や出向
 業務の都合による転勤・異動の有無や転籍・出向の可能性など
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今時そんな白紙の曖昧な労働契約書は、まず普通ではありえないし、ハッキリ言ってそれはおかしいし異常ですが。

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絶対サインしては駄目ですね。

時給100円って書かれたらどうするの?
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今時 そんな白紙の奴隷契約なんてない

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