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自衛官は脱走(敵前逃亡)したらどんな刑罰を受けるのでしょうか?ま

A 回答 (4件)

防衛出動の際の自衛隊員の敵前逃亡、脱走に関しての処罰は自衛隊法123条に明記されています。

 以下に該当すると七年以下の懲役又は禁固に処されます。

自衛隊法123条
一  第六十四条第二項の規定に違反した者
  ※隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。

二  正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者

三  上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者

四  正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者

五  警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者

2  前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。

防衛出動ではなくて、治安出動の際は5年以下になり、出動内容により刑は軽くなります。 また、自衛隊は軍ではないため、軍法会議はありません。 平時の脱走は脱柵と呼ばれ、停職、又は懲戒免職が課せられます。
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まぁ自衛隊は戦闘に参加しないので逃亡もしないですけどね。


憲法9条を改正して軍隊として認められてから考えることです
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当然、死刑でしょう。

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自衛隊法には、「防衛出動命令を受けた自衛官が三日以上職務の場所を離れた場合は7年以下の懲役または禁固」という規定があります。


なお軍法会議は存在しないので、通常の刑事事件として裁判所で裁かれます。
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