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古物商を持っていない転売ヤーって違法なんですか??
どんな罰則があるんですか??

A 回答 (6件)

チケット類以外の新品を買って転売する行為は古物営業ではないので古物商の登録は不要です。

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この回答へのお礼

新品というのはなんですか?
たまにありますがフリマアプリで出品する人が新品で買ったものが間違えて購入したもので、未開封の状態で出品されてる事ありますが、
それを
フリマアプリで購入したらそれは新品ですか?中古品ですか?

お礼日時:2020/08/30 04:59

基本的には違法ではない。


違法ならヤフオクとかメルカリとかみんな違法になってしまう。

でも、リサイクルショップ とか質屋なんかは古物商の免許がいると思う。

例えば中古車だって個人売買なら違法ではないが、中古車販売の会社のような場合は古物商の免許がいると思う。

ただし、チケットなど一部商品はダフ屋行為とみなされて、個人間でも違法になることもあるので要注意。
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No.1、出鱈目ぬかすなチョッパリ



厳密には、転売行為自体は違法ではありません
正確には、「業として行っている状態であるにも関わらず古物商を持っていないと違法である恐れがある」という方が正しいです
砕いて言えば、「明らかに、何回も、不特定多数の人間に対して販売する目的で、転売によって利益を得る目的で中古品を仕入れて、転売を行えば」違法となります
ですから、例えば2、3回程度であれば違法にはなりませんが、明らかに常習的に転売行為を行ってた場合にはアウトになる恐れがあります
要は、そう簡単に古物商を持ってなかったからというだけで即アウト、お縄、とはならないわけですが、
古物商を持ってないのに繰り返して利益を上げてたらアウトです
これに反せば、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方」が課せられます
ただ、ぶっちゃけそうそう転売ヤーとして摘発されることは多くありません
最近だとマスクの転売で捕まったケースがありますが、それでも1件か2件摘発されたくらいでしたっけ
ただ、法の不遡及の関係で、法律制定前にマスク転売で荒稼ぎした蛭共は法外な値段でチョッパリにマスクを売り付けて大儲けしてましたがね
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単なる転売だけなら違法ではないので罰則もありません。


コロナで特別に禁止された物とか、もともと、販売が禁止されていたり許可制の物はべつです。
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古物営業法違反になります。


懲役3年以下または100万円以下の罰金。
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所得税を誤魔化しやすい?

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この回答へのお礼

古物商を持ってないからこそ誤魔化しやすいってこと?

お礼日時:2020/08/29 17:19

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