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労災の休業給付って怪我したあと、数日無理して出勤して給料もらってそのあと休んだ分とか申請すれば給付されるんでしょうか?

A 回答 (2件)

> 3日間の休業は行わないで続けて出勤したものです。

その場合どうなるんでしょうか。
被災したのが何月何日なのかは書かれていないので・・・ご質問者様の会社は休日なしで1週間勤務を要求するようなブラックではないですよね。
例えば、土曜と日曜は「休み」になっていて、ご質問者様は会社の営業カレンダーに従って「会社が休みの日」には出勤していませんよね。
そうであれば、被災後に来る「会社の休みの日」が通算3日になっていれば、良いのです。

例えば、次のような場合
 9月1日(火) 業務中に被災
  → 労災扱いで病院で治療
  → 病院で治療していたら、終業時間になったので帰った。
 9月2日(水) 働いた
 9月3日(木) 働いた
 9月4日(金) 働いた
 9月5日(土) 会社が休みなので家で休養していた
 9月6日(日) 会社が休みなので家で休養していた
 9月7日(月) 働いた
 9月8日(火)以降 休んだ
通算3日間(待期期間と呼びます)は、1日・5日・6日で満たしているので、8日から貰う事が出来ます。

以上、大雑把ですが、ご理解いただけたでしょうか?

↓も参考に
https://rousai1q1a.com/kyuugyou/taikikikan
https://www.roudoukeiyaku.net/mailmagazine/kyuji …
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございます。内容については理解しました。休業期間前に仕事をしていた場合なんですが、労務不能と病院で診断されているにもかかわらず、仕事をした期間があることで、申請が認定されないようなことってないんでしょうか。そこがどうも引っかかっています。何度も聞いてしまいすみません。

お礼日時:2020/09/10 21:05

そのケガが「業務上」であり、通算で3日間の「休業」が行われた後に一旦出勤し、再び、そのケガが原因で会社を「休んだ」と言う事ですよね。


ところで、最近の労災事故ですよね。

その場合は、休業補償給付の申請を行えば、平均賃金の8割(←特別支給金を含む)の給付を受けることができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。3日間の休業は行わないで続けて出勤したものです。その場合どうなるんでしょうか。

お礼日時:2020/09/09 12:21

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