アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

コンビニの従業員がレシートに付いてくる無料クーポンや、割引クーポンをお客さんが捨てた後に拾って使った場合どのような罪ななるでしょうか?

A 回答 (6件)

遺失物横領、窃盗、背任罪などが考えられます。

    • good
    • 1

占有離脱物横領罪です。



占有離脱物横領罪にあたる行為

落し物を拾って自分のものにした場合
落し物を自分のものにした場合は、「遺失物」を「横領」していますので、占有離脱物横領罪に問われます。

例えば、道で拾った財布をそのまま自分のものにした場合などです。

ゴミ捨て場にある物を持ち去った場合
「捨ててある物だから落し物ではない」「ゴミなら持ち去っても問題ない」という風に思えるかもしれませんが、これも占有離脱物横領罪と評価される場合があるため注意が必要です。

捨ててある物が、例えば盗まれた自転車であった場合は「占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物」(遺失物)と判断され、占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。

また、本当にゴミとして出されたものであっても、ゴミ捨て場の管理者や回収する業者、自治体にゴミの占有が認められる場合は「窃盗罪」になるケースもあり得ます。
    • good
    • 0

その拾ったものが、換金性のあるものかないかを、証明することは不可能なので、罪に問われるようなことはなしです。



宝くじ売り場のおばちゃん、給料は驚くくらい安いです。それでも、仕事を続けるのは、ごみ箱の中身はおばちゃんのものという暗黙の了解があるからです。おばちゃんいわく、多くの人は、高額賞金を当てたかをチェックするだけで、ごみ箱に捨てるようです。それを閉店後に一枚一枚調べなおす、平均して毎日の日給の数倍の当たり券にありつけるとのことです。
    • good
    • 1

クーポンには価値があります


価値があるから拾っていく
捨てられたクーポンの所有者はコンビニのオーナー或いはコンビニを運営する法人
従ってそれを持って帰れば占有離脱物横領罪です
占有離脱物でななくズバリ横領罪の可能性もある
ケースによっては窃盗罪
10年以下の懲役です
    • good
    • 0

勤務時間中は、ゴミ箱のものでもお店の所有物ですから、窃盗罪。

    • good
    • 1

横領かな?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています