プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はコンビニの店長をしております。
本日20歳の学生を万引きで現行犯で捕まえました。
被害額は330円でした。
本人は初犯で警察の話では微罪処分となるとのことでした。
私としては、私が警察の対応のため、シフトのフォローをお願いした人件費や迷惑料として、犯人の親御さんにお金を請求したいと考えています。
被害品は買取をすでにしております。
このような場合に迷惑料は請求できるのでしょうか?
迷惑料ではなく、示談金という形で頂く方がいいのでしょうか?

微罪処分でも、被害届を私が取り下げれば、犯歴は残らないのでしょうか?

長文の質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

このような場合に迷惑料は請求できるのでしょうか?


  ↑
迷惑料というのではなく、その間、仕事が
出来なかったとか、他の人に頼んだ人件費などの損害ですね。
請求出来ます。
しかし、相手は成人ですから、親には請求
できません。



迷惑料ではなく、示談金という形で頂く方がいいのでしょうか?
  ↑
その方が良いかも知れません。



微罪処分でも、被害届を私が取り下げれば、
犯歴は残らないのでしょうか?
  ↑
微罪処分なら、被害届の取り下げ如何に
関わらず、前科にはなりません。
しかし、一度警察沙汰になっていますので
前歴、という形で残ります。



長文の質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします
  ↑
長文とは思えませんが。
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店長にそんな権限あるの?


慰謝料?無理じゃない?
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