No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この種の料金に関し、かつては「短期時効」が存在し、時効は2年間でした。
ところが今年からその条文が削除され、「短期時効」はなくなりました。
その条文とは民法第173条です。医療など他の業種にも別途「短期時効」がありましたが
(民法第170条から174条)今年すべて削除されました。
民法全文です。該当条文が全て削除されているのが判ります。
↓
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
そして時効に関しては民法第166条1本に統一されました。上の条文からコピペしておきます。
『第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。』
ということで、ガス会社の言い分が事実であるなら、質問者さんの支払い義務が存在します。
相手もそれを知って請求してきたものと考えられます。
と言ってもこちらの悪意ではなく、相手のミスで生じた請求漏れですので、分割とか割引交渉など
質問者さんにとって無理のない支払い交渉ができます。
去年なら時効になっていた分は棒引きや半額にして欲しいとが、うんとゆるい無利子の分割払いとか
いろいろ交渉してみてはいかがですか。
No.5
- 回答日時:
法テラスは、コロナに関係なく電話は繋がり難いですよ。
無料だから、そこはね・・・
時効が変更になったから・・・というお話がありますが
2020年4月施行で
施行日前に生じた債務は場合は該当するのかな・・・?
素人知識で間違った対応をしたら面倒だし
やっぱり正しい情報知るには専門家、弁護士に聞いた方がいいと思います。
別に法テラスに相談したから、争うとかじゃないし・・・(笑)
弁護士への相談は、30分5000円が相場
役所の法律相談もやっていないか問い合わせてみては?
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