A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
> 加点されない場合はあるのでしょうか?
上級国民だったら…
なんて事になると不公正ですから、基本的に同等な基準で処理されると思います。
警視庁 - 交通事故の付加点数
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/tori …
被害者にしっかりと謝罪や補償を行って、嘆願書書いてもらって減免をお願いする。
勤務先に普段の勤務態度が真面目な事、事故の原因は基本当人だが、会社の業務指示にも責任があったかもとかの上申書書いてもらって減免をお願いする。
とかって話は聞くけど、どれくらい効果あるか?は不明。
No.5
- 回答日時:
検察に書類送られたんですね。
こういう事件は弁護士さんに相談されるといいと思います。カーローラーさんの近くの地域にたぶんですが弁護士相談初回無料とかあるので行ったほうがいいとおもいます。それだけでもだいぶ変わります
No.6
- 回答日時:
>付加点表はあくまで目安ですか?加点されない場合はあるのでしょうか?
違反点数は、免許に対する「行政処分」で、忖度が介入する余地は無く、違反行為に応じて適用される。
違反点数の累積で、免許の停止や取り消しの処分(コレも行政処分)を受けることになるけど、過去3年間の前歴によって処分される点数が変化する。
たとえば、過去3年の免停前歴なしの場合は、累積点数6点で免停30日になるけど、前歴が2回あれば2点が加点された時点で免停90日の処分を受けることになる。
>警察官からは免停はないだろうと言われわましたが
気が動転して、警察官の「前歴が無いようだから」とか「今後違反をしなかったら」などという枕詞を聞き落としたんじゃなかろうか?
あと、被害者への謝罪や補償が影響するのは「刑事処分」。
刑事処分は検察庁、行政処分は公安委員会と、別々の機関がそれそれの基準で行うモノで、刑事で「十分に反省し、保証もしている」と起訴猶予になったとしても、違反の事実があった以上、行政処分がチャラになるコトはあり得ない。
行政処分と刑事処分をちゃんと区別しないと話しがトンチンカンになる。
弁護士のアドバイスを受けることに反対する理由も無いんだけど・・・人身事故で安全運転義務違反適用という、妥当な行政処分に弁護士が介入する余地は無いだろうな と。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/09/19 15:51
わかりました。
私(車)が停止していても相手(自転車)が転倒して転んで怪我しても駄目と言う事ですね……
点数について間違いなく3点〜4点と言ってました。免停はないだろうと
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