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2年前に交通事故の被害者になり、今も治療中です。近日中に裁判になるため加害者の行政処分/刑事処分などを調べていたところ次のような事が解りました。
加害者の行政処分は安全運転義務違反2点+事故(1-3月の事故)9点で合計11点で60日免停処分。
警察の担当者の話では、私の診断書には軽傷と記載されていたためそれを基に行政処分を行ったようです。
実際私の怪我は脊髄の骨折という重大なものであり、後遺症として一生残る傷を負ってしまいました。
それを基に行政処分を行うと安全運転義務違反2点+事故(3月~)13点で合計15点で一年間の免許取消処分になります。
事故が発生したのは11月23日、当初入院した病院が診断書を書いた日付が11月24日、24日の時点ではまだ検査途中であり、警察の事情聴取が26日頃あったのですが、その時点ではまだ脊椎の骨折という診断は無かったから今回のような事が発生してしまったようです。
今回のケースについて、私(被害者)が「行政処分を決めることとなった診断書には不備がある」ということにより不服を申し立てることは出来るのでしょうか。
本来行政処分はそれを受ける人と行政との間の関係によるものだということは理解しているつもりですが、処分を決めた基となる事実に誤り又は多大な不足がある場合は、例え被害者である私に処分の結果は直接の関係が無いとしても間違っている物は間違っているため、処分の見直しをするべきでは無いかと思っております。
この様な不服申し立てをすることができるのか、また申し立てをするならばどこに対して申し立てをすれば良いか。
ご存じの方がいればアドバイスなどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

貴方は端から不服申し立て権者でないので出来ない。


通常このような重症事案でも当初の診断書に沿って刑事処分が決定されるのです。
刑事処分は当事者なので刑事処分を改めて求めるべきです。
おそらく不起訴となっています。
(刑事処分を求める際民事上の請求に有利になることを理由とすると民事不介入なので警察は絶対に動くのを嫌がるので)詳しくは書くませんが刑事上詳しい捜査をしてもらう方が民事上有利です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
個人的に加害者に対しての悪感情はこれといってありません(というより無視しているだけ)が、やはり正当に科せられるべき罪は、正当に科せられるべきだと思うのですが、なかなかうまくいかないのですね。
ちょっと納得がいかないのですけどやはりダメなのでしょうか。
刑事処分については、略式起訴で15万円の罰金が科せられたようです。
これは処分としては重い処分になるのでしょうか。

お礼日時:2006/10/02 23:46

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