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車と車、赤信号無視で事故した場合、免許取り消しになりますか?

さっきの質問答えてくださった方ありがとうございます。

A 回答 (4件)

私は人身事故被害者(搭乗者)の経験があります。


貴方の場合、人身にはなってないみたいですが、人身にしておいた方が後々の為にもなると思います。今は相手に痛みが出ていないようですが、後から出る事もあるし、貴方の任意保険で物損では賄えないこともあります。
免許ですが、他の方が言われるように人身と物損では処分が違います
人身になれば怪我の程度‥医者が診断書を出します。回復の見込みが書かれます。それによって減点数が違います
警察でも調書を取られました。んでこの調書が大事なんです
被害者の方が寛大な処置を‥といえば加害者の処置も軽くなる事もあるし、厳罰にして欲しいといえば重くなる事もあります
貴方に累積がなければ取り消しの可能性は低いとおもいます。
まずは、免停の可能性の方が高いと思います
今は己の保身よりも、相手にひたすら詫びをしておいて痛いとこあれば病院へ行くよう言いましょう。
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人身事故扱いにならなければ、つまり誰からも「怪我をしてないので」と被害届がでなければ物損事故扱いになるので免許取り消しになりません。



車両だけの事故(建造物への被害がない)場合なら事故の基礎となった違反、つまり赤信号を無視したのであれば信号無視と速度超過があればそれの違反点数が加算されるだけです。

しかし、質問者さんが赤信号を無視したのが事実でそれにより軽自動車の運転手、質問者さんの車に同乗していたお友達が被害届を出せば違反点数が上がります。

怪我の程度事故が悪質であるかそうでないかによって差がでるので一概にここで免停、あるいは取り消しになるとは言えません。

その痛みが事故によるもので、被害届が出れば人身事故扱いになりますよ。
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事故の状況と運転者の累積違反点数や免停の前歴などによるので、一概に免取りにはなりません。



死亡事故でしたら、信号無視の2点と事故付加点数の13点または20点が加点されますので、即免取りですね。
3ヶ月以上の怪我を負わせた場合ですと、信号無視の2点と事故付加点数の9点もしくは13点が加点ですので、累積違反点数によっては助かります。

詳細は下記の参照URLをご覧下さい。
 http://rules.rjq.jp/fuka.html
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この回答へのお礼

なるほど、参考になりました。

人身事故にはなってないのですが、あとになって痛みが出てくるなどして人身事故になった場合は、免取になる可能性もあるということですよね。

今のところ心配なさそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/04 17:01

人身事故でなければ、通常の赤信号無視の違反だけの2点です。


取り消しにはなりません。
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この回答へのお礼

相手の方も今のところ痛みなど無いみたいので、人身事故にはなっていません。

後から痛みなど出てきて人身事故になった場合には免取とかになるのでしょうか。

参考になりました!
回答ありがとうございます★

お礼日時:2007/09/04 16:57

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