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今年の7月上旬、会社のトラックを運転中に、自転車と接触事故を起こしました。
相手は倒れましたが、そのまま急いで立ち去ってしまったのですぐに報告しなかったところ、警察から会社に連絡が来ました。
結果、人身事故、それも「ひき逃げ」になるとのことで、警察で色々取り調べを受けました。
相手の飛び出しもあったのですが、何より報告を怠ったことで事が大きくなってしまいました。

警察の担当者からは、少なくとも免停は免れない、と言われ、行政処分の結果を待っているのですが現在の10月になってもまだ来ません。
時間がかかっているのでしょうか?
会社の上司には、私からは被害者に直接コンタクトを取らないようにと言われており、被害者の方も電話連絡のみで、謝罪にも行きたいのですが会いたくないとのことです。打撲だったようですが、12万円で示談が成立したと先日上司から言われました。
行政処分の結果がどうなっているかは、どこに問い合わせればよいのでしょうか。

また、恥ずかしながら別件で、標識見落としによる(標識の指定時間帯違反)をしてしまい、2点の違反となりました。
この場合は、所轄の警察が異なるのですが、事故のあった所轄の警察の担当者にも連絡をするべきなのでしょうか。

色々すみませんが、お願いいたします。

A 回答 (4件)

ひき逃げは、以前は措置義務違反の付加点数でしたが、現在は特定違反行為として35点の基本点数となっています。



これに人身事故の付加点数http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …が加点されます。

相手の方のけがの程度や事故状況がわかりませんので、付加点数がいくらになるか断定できませんが、仮に付加点数が3点とすると、35+3=38点が今回の事故で加点されることになります。さらに別件の通行禁止違反2点がありますから、累積点数40点となります。
違反点数はコンピュータで管理されていますから、たとえ他の都道府県で違反切符を切られたとしても、もれなく加点されています。わざわざ申告しなくても、都道府県警察本部の運転免許課できちんと把握しています。

これは免許の取消処分(欠格期間4年)の対象となりますから、都道府県公安委員会は質問者様から意見の聴取を行うことが義務付けられています。
意見の聴取は、処分対象者にとって弁明の機会ですから、ここで違反行為をしたときの事情やその後の反省の態度等ほ説明することにより、処分が軽減されることがあります。
意見の聴取については、免許を交付している都道府県警察本部運転免許課から郵便で通知があります。

また、一般的に取消処分対象者は、道交法違反等の刑事罰にも問われていますから、刑事手続きを見た上で、意見の聴取が行われます。そのため、検察庁からの呼び出し以降に通知が来ることが一般的です。

なお、質問者様の刑事罰については、道交法違反(ひき逃げ)が5年以下の懲役または50万円以下の罰金、自動車運転過失致傷罪(刑法211条の2)が7年以下の懲役または100万円以下の罰金で、その併合罪となりますから、最高刑は13.5年以下の懲役または150万円以下の罰金ということになります。
もちろん、初犯ですし、相手が軽傷のようですから、最高刑が科されることはありませんし、状況によっては不起訴処分も考えられるケースです。

もし、刑事が不起訴処分であれば、行政処分にも大きな影響を与えることになりますから、公安委員会(実務上は都道府県警察本部運転免許課)としても、刑事手続きの推移を見守っている段階と思われます。
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交通事故の場合、処分が2通りあります。



1)自動車運転過失致傷罪+轢き逃げ

2)行政処分(免許)

1)
傷害事故は5年以下の懲役または50万円以下の罰金
死亡事故は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2)
点数 35点
安全運転義務違反2点
人身事故点数が更に加算


まず、まだ期間はかかるでしょう。
私の経験ですが、轢き逃げではありませんが相手の処分が5か月かかりました。
轢き逃げであれば、それだけで35点が加算されますから3~5年の欠格期間があると思います。
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ひき逃げですから、警察でなく、裁判所の出頭命令となります。

過去5年間の違反歴はもっとも事故などは免許を取ってからの情報は免許番号からコンピュータですぐに分かるので貴方に連絡があった時点で既に警察は知っています。
その場で警察に連絡をしておくべきでした、それなら免停ぐらいで済んだでしょう、ひき逃げなので、免許取り消し、交通刑務所、は覚悟しておいたほうが良いかも知れません。
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行政処分は道路交通法違反、自動車運転過失傷害で送検された後になりますからまだ暫くかかることもあります。



>行政処分の結果がどうなっているかは、どこに問い合わせればよいのでしょうか。
問い合わせても無駄です。

>事故のあった所轄の警察の担当者にも連絡をするべきなのでしょうか。
必要なし
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