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また、質問させてください。。
私は昨年の夏に事故で、脛骨骨折させられた者です。手術の際に傷がのこってしまいました。膝下の真ん中、ものすごく目立つ所に縦4cmくらい幅5mmくらいの傷です。今年の夏にボルトを抜く手術をするのですが、また同じところを切って手術することになります。結局は同じ傷がのこる事になるのですが、ケロイドになっているため、余計目立ちます。こういった傷でも、後遺症障害認定してもらえるものなのでしょうか??参考までに教えてもらえるとありがたいです。。
ちなみに、相手方の保険会社の話では、手術の傷も、2cm以上で、認定おりると思うから、とりあえず、症状固定(6ヵ月後)までその事は、気にせずに治療に専念してねといわれました。
この場合、次の手術が終わってから、更に半年待っての症状固定ということになりますか??示談は、後遺症障害の認定(うけれるかわかりませんが)が終わってからするものなんですか?
助言お願いします。。

A 回答 (1件)

交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。

後遺障害に付いてのご質問ですので回答いたします。下肢では大腿から足の背まで事です。外貌の醜状痕に付いては男女の区別は無く手のひら大以上です、下肢では第14級5号に認定されます。顔以外の後遺障害は治癒又は中止後半年ぐらいに後遺症診断書を作成して頂き自動車保険料率算定会調査事務所にて審査します。傷害部分(先に示談しても後遺障害に問題は在りません)と後遺障害の示談は別にできます。尚 後遺障害の認定に付いては調査所の相談室に問い合わせれば認定されるかどうか様子が解るでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
手のひら大ということは、認定されないという事ですかね。。。
示談が別にできるという事なので、少し安心しました。
ご親切なご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2005/01/31 21:26

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