特別償却準備金とは・・・
法人の所有する減価償却資産で特別償却の適用を受けることが出来る場合に、その特別償却を減価償却資産から直接減額することに変えて特別償却準備金として積み立てたときには会社が損金経理により繰り入れ(又は積み立て)た金額のうち特別償却限度額に達するまでの金額については、損金算入が認められます。
http://houjinzei.com/visitor/quick/jyunbikin/tok …
とありましたが、恥ずかしながら全くなんの事なのか分かりませんでした。
前述の文に具体的数値を加えて、もう少し分かり易く教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前提として特別償却はご存知でしょうか?
特別償却でもっともメジャーなものに情報通信機器等の特別償却というものがありますが、これは通常の減価償却限度額のほかに取得価額の50%を初年度に償却できるという税務上の特典です。
例えば200万円のなんらかの情報通信機器を期首に購入したとすると、仮に耐用年数を4年とすれば、
2,000,000×0.438=876,000の減価償却費と、
2,000,000×50%=1,000,000を当期の減価償却費として計上できるというものです。つまり事業供用年度にいきなり1,876,000も減価償却費が計上できるわけです。しかし翌年後の減価償却限度額が減りますので減税ではなく課税の繰り延べ措置です。
「その特別償却を減価償却資産から直接減額すること」というのがこの方法です。
しかし、この規定はあくまで税法上のものであり、商法をはじめとした企業会計においては存在しない概念のため、業績開示が義務付けられている企業ではこの規定を適用したくても企業業績を歪めてしまうこの方法では採用することができません。
そこで考えられたのが特別償却準備金なのですが、この方法には2種類あって、貸し倒れ引当金のように引き当て計上する方法(「損金経理により繰り入れ」る方法)と
利益処分による方法(「積み立て」る方法)があります。
引当金のように費用計上する方法では、結果的に当期純利益を少なくさせてしまうことから、これが使われることはほとんどなく、利益処分経理によるものが主流です。
利益処分で積立てる分には利益に影響を及ぼさないので業績開示も歪めないというわけです。
この方法は利益処分なので費用処理したわけではないのに、法人税の申告書上で利益処分で積立てた特別償却準備金を損金として処理できます。
具体的には別表4で積立額を減算留保して、翌事業年度から原則7年間(今回の例は4年間)で均等に取り崩して益金に算入していくというものです。なお、この場合の減価償却費は通常の876,000ですが、積立額100万を減算するので、所得金額は直接減額する方法と同じになるわけです。
「特別償却準備金として積み立てたときには会社が損金経理により繰り入れ(又は積み立て)た金額のうち特別償却限度額に達するまでの金額については、損金算入が認められます」
というのは、今回の特別償却限度額は100万円ですが、法人が120万積立てても100万だけ損金算入を認め、
もし80万しか積み立てなければ80万だけ損金算入を認めるという意味です。
特別償却といっても一時償却や割増償却があったり、資本金要件や青色申告してる法人のみ適用できるものがあったり、取得資産の金額に要件があったり実際は色々複雑ですが概要はこんな感じです。
ご回答有難う御座居ます。ご回答頂いてたのにお礼が遅くなってすみません。
>つまり事業供用年度にいきなり1,876,000も減価償却費が計上できるわけです。
ここまでは理解できます。
>引当金のように費用計上する方法では、結果的に当期純利益を少なくさせてしまうことから、これが使われることはほとんどなく、利益処分経理によるものが主流です。
これもOKです。
もう一度教えて頂きたいのは、
>この方法は利益処分なので費用処理したわけではないのに、法人税の申告書上で利益処分で積立てた特別償却準備金を損金として処理できます。
の処理をする時、P/Lには何の計上もなく、特別償却に該当する額を、いきなり資本の部に特別償却準備金として計上するのか、という事です。
貸倒引当金のように積み立てるのではなく、何故いきなり資本の部に計上出来るのかが良く分かりません。
御指導宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
こちらこそ遅くなり申し訳ございませんでした。
利益処分による特別償却準備金は別途積立金を積立てるのと同様に利益を企業内に留保する処理です。
よってこれが計上できるのは、適格分社型分割などをのぞけば、文字通り利益処分時のみになります。
つまりこれは資本取引ですので損益計算書には一切影響を与えず直接貸借対照表に反映されることになるわけです。
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