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24時間営業の店で社員として働いています。
3交代で8-17・14-23・23-8というシフトなのですが、どの時間帯でも給与が一緒です。アルバイトには深夜手当てが22-7までついてます。社員にはつかないものなんでしょうか?法的にどうなのでしょうか教えてください。

A 回答 (7件)

時間外手当や給与については、時効が2年間ですから請求できます。



内容証明などで請求することとなりますが、手続きについては労働相談センター(参考urlをご覧ください)などに相談しましょう。
電話やメールで無料相談が出来ます。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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#の追加です。



4番の回答について。
監督若しくは管理の地位にある者に付いても、深夜割増賃金については除外の対象になっていません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ついでに質問なのですが、1年半くらい深夜勤務です。過去の分も請求できるものなのでしょうか?

お礼日時:2005/02/07 09:08

 労働基準法第41条は、深夜労働は適用除外としていません。


というか、労働基準法上、
深夜労働は適用除外の規定がありません。
したがって、実態として、労働基準法上の労働者であれば、
深夜時間帯(午後10時~午前5時)に、
労働を行えば、2割5部以上の割増賃金が必要となります。
また、法律上、社員やアルバイトなんて区別はありません。
あるのは、期間の定めのある契約か、否かです。
これによって、深夜労働がどうこうされるものでもありません。

以上より、100%違法なので、労働基準監督署へ、
相談に行きましょう。(^^;)
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#2です。



先ほどの引用、ミスりました。
第40条ではなく、下記の第41条が該当する条文です。

2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

の部分に該当するということになっているのかも知れません。
(ただの社員が、これに当たるのかどうかは、微妙なところでしょうか。)


(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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労働基準法では、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。



会社に確認して、納得がいかない場合は、労働基準監督署や労働相談センター(参考urlをご覧ください)などに相談しましょう。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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下記のように、労働基準法で、割増賃金を払うことになっています。

例外とされる職種にも入っていませんから、払う義務があるはずです。

労働基準法 37条
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(労働時間及び休憩の特例)
第40条 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

別表第1(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)
6.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
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会社の方に聞いてみては如何でしょうか?


法的には問題ないと解釈します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ついでに質問なのですが、1年半くらい深夜勤務です。過去の分も請求できるものなのでしょうか?

お礼日時:2005/02/05 09:06

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