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物上保証人に対する抵当権の実行がなされた場合における被担保債権の消滅時効の完成猶予又は新たな時効の更新の効力を生じる
時期が問題について

競売開始正本が債務者に送達されたときにが消滅時効の完成猶予又は新たな時効の更新の効力生じるについて

債務者は競売開始を了知し得ない可能性があり、債務者が不測の不利益を被る可能性がおそれがあるからですが、どういうことですか?

A 回答 (1件)

物上保証人というのは御存知ですよね。



競売は物上保証人が所有している土地などに
対して行われます。

つまり、債権者と物上保証人の間だけで
行われるので、債務者が仲間はずれにされる
可能性があります。

つまり、債務者の知らない間に、土地などの
競売が実施されることがあり、
これでは時効を期待している
債務者に不測の損害を与えることがある
ということです。
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