A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
横から失礼します。
現行の消費税法では、Richard5さんが書かれている通りですが、だいぶ以前であれば、消費税においては限界控除制度というものがあり、その課税期間における課税売上高が免税点となる課税売上高よりも少なければ、例え課税事業者であっても、限界控除により結果的に納税額は0となっていました。
しかし、この制度は、平成9年4月1日以後に開始する課税期間から廃止されていますので、現在では、課税事業者である限りは、課税売上高が例え10万円しかなくても、基本的に税額は発生します。
http://www.tkcnf.or.jp/taxnews/kawa2_09.htm
ですから、ひょっとしたらmak0chanさんの実体験と言うのは、改正前の事ではないかな~、という気がします。
No.5
- 回答日時:
残念ながら、税法とは「信じる」「信じない」の問題ではないのです。
末端の法律かも知れませんが、税法も日本国内に数々ある法律の中の一つです。
日本国憲法において、租税法律主義というものがあります。
法30条には「法律の定めにより納税の義務を負うこと」が、
法84条には「租税を課すには法律の定めるによること」が定められており、
国民の自由と財産を守るために、租税法律主義が貫かれなければならないのです。
法の下では何人たりとも公平に課税されるのです。
人によって課税されたり、課税されなかったり、は無いと言うことです。
例えば、本来なら経費計上出来ない支出について、
「経費計上したけれど指摘を受けなかった」というのは、たまたま課税当局に見逃された
だけで、経費計上が認められたということには繋がらないのです。
この租税法律主義の概念のもとに各種税法の体系が定められています。
消費税法第9条に事業者の免税点制度の規定があり、
「基準期間の課税売上高が1,000万円(16.4.1以後開始)以下の事業者については
納税義務を免除する」とあります。
さらに消費税法第2条1項十四には基準期間の規定があります。
「個人事業者の場合には、その年の前々年」と定められています。
これを今回のmak0chanさんの回答に当てはめますと、
「消費税の課税事業者となるのは2年後から、つまり平成18年分の申告からです。
しかも平成18年度が1,000万円以下しかなくとも納税義務者となり、納税額が発生します」
と言うのが正解です。
当年度(平成18年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者になる、
とはどこにも規定されていないのです。
課税事業者となった当年度(平成18年度)において、免税点の判定を行うわけではなく、
必ず当年度の2年前(平成16年度)が1,000万円を超えていたか否かによって判定します。
この免税点については、実例でも勘違いされている方がかなり居ますので、不特定多数の
方が閲覧する掲示板で少しでも税法を判っていただくために、「自信あり」とはなって
いましたが、あえて書かせていただきました。
なお、jiro898さんについては平成17年度中に簡易課税制度を選択する検討をしてみては
いかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#1です。
他の回答者に対する批判は、利用規約に触れ、削除対象となりますが、あえて一言申し上げておきます。
先の消費税に関する書き込みは、実体験に基づきます。税務署の判断間違いの可能性がないとは言い切りませんが、信じるか信じないかは、質問者さんの自由です。
No.3
- 回答日時:
>私も消費税について調べてみましたが、税関係のHPには前々年の課税売上高が
>1000万円以下の場合納税義務はありませんと書いています。
ですから、その通りなんです。
>平成15年の収入が1000万円以下でも消費税は払うという事なんでしょうか?
平成15年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、平成17年度は納税義務がありません。
ただし、平成15年度の課税売上高が1,000万円超であった場合、平成17年度の
課税売上高が1,000万円以下であっても納税義務者となります、と言う意味です。
>しかも、平成 18年が 1,000万円以下しかなかったら、納税額は発生しません。
これが間違いです、と言うことですね。
消費税の納税義務は「当年度」ではなく「基準年度」で判定するのです。
基準年度とは当年度の2事業年度前を言います。
No.2
- 回答日時:
mak0chanさんは勘違いしています。
基準期間の課税売上高が1,000万円以上あれば、当該事業年度の課税売上高が
1,000万円以下であっても消費税の納税義務はありますし、納税額もあります。
(当然ですが還付もあり得ます)
なお、jiro898さんの
>それならば、妻と収入を分け合って別々に申告した方がいいのでしょうか?
というのは非常に危険な内容を孕んでいます。
真実の所得者に課税されるのであって、収入を付け替える行為は租税回避行為
となりますので注意が必要です。
私も消費税について調べてみましたが、税関係のHPには前々年の課税売上高が1000万円以下の場合納税義務はありませんと書いています。
平成15年の収入が1000万円以下でも消費税は払うという事なんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
事業の実態が、二つに分かれ、開業届も二人分出しているなら、申告も分けられるでしょう。
しかし、注文を受ける際の名義が一つで、入金される口座も一つとなると、申告を分けることは無理でしょう。
>1000万円を超えると消費税も課税されるという事なので…
2年前、平成14年も 1,000万円以上ありましたか。そのときの申告名義はどうでしたか。
もし、平成14年が 1,000万円以下であったなら、今年は消費税を納める必要はありません。
消費税の課税事業者となるのは 2年後から、つまり平成 18年分の申告からです。
しかも、平成 18年が 1,000万円以下しかなかったら、納税額は発生しません。
平成14年の収入は1,000万円以下だったので、消費税を今回は納める必要はないんですね。
よくわかりました、ありがとうございました。
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