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こんにちは。
12月末で今の会社を退職し、4月採用の内定をいただいています。明日から有給消化になります。

1月〜3月末まではアルバイトが決まっていて、12月末までは日雇いのバイトでもしようと思っています。
派遣会社に確認したところ、12月末締めで1月末支払いということを聞きましたが、給与の所得は来年1月の扱いになるということでよろしいでしょうか。

今の会社でこれまでの正社員分の年末調整をしてもらい、12月の日雇いについては個人で確定申告をしようとしていました。
しかし、1月に給与が払われるということであれば、単純に源泉徴収票をもらって4月からの職場に持っていけばいいという認識でいます。


あっていますでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 副業は大丈夫な会社です。
    就業規則に書いてありました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/02 15:53

A 回答 (3件)

令和3年1月に支払いをうけた給与は、令和3年分の給与所得として計算します。

単純に源泉徴収票をもらって4月からの職場に持っていけばいいですね。
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> 12月末までは日雇いのバイトでもしようと思っています。


12月中は、今の会社の社員のままです。
有給休暇中という事で、日々の給与が支払われている状況です。
その条件下でバイトは可能なのか、
先にこれを、会社の就業規則で確認してください。

> 給与の所得は来年1月の扱いになるということで
はい。その通りです。「来年の所得」になります。
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副業可能な会社なの?



退職、有給消化とはいえ、その期間にバイトすれば職務規定違反となりますから有給は無効、給料も支払われないし、クビ

クビになれば内定があっても次の会社は採用を見送ります

その辺、大丈夫なんですか?
この回答への補足あり
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