No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答 No.1~No.3 とたいへん長くなってしまいました。
恐縮ですが、非常に大事なことだと思いますので、あえて、身体障害者手帳と障害年金それぞれの認定基準の概要を書かせていただきました。
よろしければ、参考になさってみて下さい。
まとめます。
> 胆道閉鎖症は障害者に該当しますか?
該当しません。
胆道閉鎖症そのものだけでは、障害者には該当しません。
胆道閉鎖症の結果としての肝機能障害の状態を見て、障害者に該当するか否かが認定されます。
回答 No.1~No.3 のとおりです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/19 16:20
ありがとうございました
どれも該当しなかったです
あったのは胆石だけで今はその胆石も取れました
が労働はしないようにとだけ医師からは言われてます
No.3
- 回答日時:
障害年金の場合は、回答 No.2 で触れた異常値が見られる前提で、その異常値の数値と生活状態(一般状態区分表)などに応じて、その障害年金の等級が認定されます。
重いほうから順に、1級から3級までがあります。
ただし、障害年金の場合は、ただ単に障害の状態が満たされている、というだけではダメです。
胆道閉鎖症およびそれによる肝機能障害は、通常、生来性(うまれつき)のものなので、障害年金の制度上、その初診日が必ず「20歳到達日前の、何1つ国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかった日」にある、といった初診証明(受診状況等証明書)が不可欠になります。
この初診証明は、初診当時のカルテがいまも現存している、ということが大前提になりますので、万一当時のカルテが現存していないときは、障害年金の受給がたいへん困難になります。
上記のような範囲に初診日があるときは、国民年金保険料の負担を一切必要とはせずに、最短で20歳到達直後から障害年金が出ます。
ただし、受けられるのは「20歳前初診による障害基礎年金」という特殊なものだけで、3級に該当したとしても、障害年金としては支給されません。
つまり、1級か2級に該当することが不可欠です。
また、特殊な年金であるため、ほかにはない所得制限もあります。
前年1年間の所得が一定額(独身の場合、月平均での税込給与・賞与支給額が約40万円のときに相当)を超えると、当年後半から1年間、障害年金の半分または全部が支給停止となります。
上記の障害年金を受けるには、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)の前後3か月の障害の状態が1級か2級に該当する、ということが必要です。
(この「○級」とは、身体障害者手帳の級のことではありません。)
あるいは、このときに1級か2級に該当しなかったのなら、65歳到達日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに該当することが必要です。
障害状態に該当することをもって、初診日から1年6か月以上が経過していれば、障害年金を請求できます。
専用の診断書があるため、まず、年金事務所または市区町村の国民年金担当課で入手し、医師(身体障害者手帳とは違い、指定医師のような制度はありません)から診断書を書いていただいて下さい。
障害年金は、基本的に有期認定です。
そのため、1~5年ごとに必ず、再認定(診断書の再提出)を要することになっています。
No.1
- 回答日時:
胆道閉鎖症では、肝門部空腸吻合術(いわゆる「葛西手術」)により、6割~7割で重篤な黄疸が消失します。
このため、胆道閉鎖症そのものだけでは、障害者には該当しません。
しかし、術後に何ら肝機能障害を起こさずに日常生活に支障がなくなる割合はその3割程度に過ぎず、残り7割の人には、何らかの肝機能障害が出現します。
そのため、肝機能障害としての認定基準を満たす場合には、身体障害者手帳の交付対象になります。
身体障害者手帳における認定基準は、以下のとおりです。
重いほうから順に、1級から4級までがあります(他の障害とは違い、5級から下はありません。)。
━━━━━━━━━━━━━━━━
○ 1級の基準(アとイをともに満たすこと)
ア)
Child-Pugh 分類の合計点数が10点以上であって、
血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち
1項目以上が3点の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において、連続して2回以上続くこと
イ)
次の項目(a~j)のうち、5項目以上が認められること
・a 血清総ビリルビン値が 5.0mg/dl 以上
・b 血中アンモニア濃度が 150μg/dl 以上
・c 血小板数が 50,000/mm3 以下
・d 原発性肝がん治療の既往
・e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往
・f 胃食道静脈瘤治療の既往
・g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染
・h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの、強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上ある
・i 1日に2回以上の嘔吐あるいは、30分以上の嘔気が月に7日以上ある
・j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある
────────────────
○ 2級の基準(アとイをともに満たすこと)
ア)
Child-Pugh 分類の合計点数が10点以上であって、
血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値の項目のうち
1項目以上が3点の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において、連続して2回以上続くこと
イ)
次の項目(a~j)のうち、
aからgまでの1つを含む、3項目以上が認められること
・a 血清総ビリルビン値が 5.0mg/dl 以上
・b 血中アンモニア濃度が 150μg/dl 以上
・c 血小板数が 50,000/mm3 以下
・d 原発性肝がん治療の既往
・e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往
・f 胃食道静脈瘤治療の既往
・g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染
・h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの、強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上ある
・i 1日に2回以上の嘔吐あるいは、30分以上の嘔気が月に7日以上ある
・j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある
────────────────
○ 3級の基準(アとイをともに満たすこと)
ア)
Child-Pugh 分類の合計点数が10点以上の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において、連続して2回以上続くこと
イ)
次の項目(a~j)のうち、
aからgまでの1つを含む、3項目以上が認められること
・a 血清総ビリルビン値が 5.0mg/dl 以上
・b 血中アンモニア濃度が 150μg/dl 以上
・c 血小板数が 50,000/mm3 以下
・d 原発性肝がん治療の既往
・e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往
・f 胃食道静脈瘤治療の既往
・g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染
・h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの、強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上ある
・i 1日に2回以上の嘔吐あるいは、30分以上の嘔気が月に7日以上ある
・j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある
────────────────
○ 4級の基準(アとイをともに満たすこと)
ア)
Child-Pugh 分類の合計点数が10点以上の状態が、
90日以上の間隔をおいた検査において、連続して2回以上続くこと
イ)
次の項目(a~j)のうち、
aからgまでの1つを含む、1項目以上が認められること
・a 血清総ビリルビン値が 5.0mg/dl 以上
・b 血中アンモニア濃度が 150μg/dl 以上
・c 血小板数が 50,000/mm3 以下
・d 原発性肝がん治療の既往
・e 特発性細菌性腹膜炎治療の既往
・f 胃食道静脈瘤治療の既往
・g 現在のB型肝炎又はC型肝炎ウイルスの持続的感染
・h 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの、強い倦怠感及び易疲労感が月7日以上ある
・i 1日に2回以上の嘔吐あるいは、30分以上の嘔気が月に7日以上ある
・j 有痛性筋けいれんが1日に1回以上ある
────────────────
○ 肝臓移植を行なった者について
抗免疫療法を要しなくなるまでは、
障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、
抗免疫療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定して、
1級に該当するものとする。
━━━━━━━━━━━━━━━━
身体障害者手帳の交付を申請するときは、身体障害者福祉法指定医師(主治医が指定医師であるとは限りません)から記していただく、専用の意見書・診断書の提出が不可欠です。
(主治医が指定医師でなければ、その意見書・診断書等は受理されません)
指定医師に受診する前に、必ず、住所地の市区町村の障害福祉担当課を尋ねて、その指示に従って下さい。
専用の意見書・診断書の様式はもちろんのこと、指定医師のリストも、障害福祉担当課にあります。
障害年金のほうは、身体障害者手帳とは全く認定基準が異なります。
身体障害者手帳が交付されたから自動的に障害年金も受けられる、といったこともなく、相互に関係し合いません。それぞれ別個です。
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