
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通院等の際にバス・電車等の公共の交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除として認められます。
この場合は、領収書等も必要なく、メモ書き等で大丈夫です。
タクシー代については、急患の場合や、足や目等が不自由で公共交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合に限って、医療費控除として控除することが認められています。
但し、この場合は領収書が必要となります。
しかしながら、マイカーを利用しての、駐車料・ガソリン代・通行料等は、理由のいかんを問わず、一切認められていません。
在宅サービス等については、下記サイトで詳しく書いてありますので、ご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
医療費控除全般については、下記サイトが役に立つと思います。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
No.2
- 回答日時:
公共の交通機関を使用した場合は、医療費控除の対象になります。
(極端な遠回りは、よほどの理由がないと駄目ですが、常識の範囲のルートならOK)タクシーは、「深夜早朝のため、公共の交通機関が使えない」「足を骨折していて、徒歩や階段利用が困難」「出産のための入院・退院」など、やむを得ない事情・必要性がある場合は、領収書があれば認められます。
自家用車の利用は、認めてもらえません。
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