妻の会社の部長と妻が2度目の不倫が発覚し、現在慰謝料請求している最中ですが、 妻としては親にも言いたくない、会社も辞めたくない、慰謝料(250万)は高額だから払いたくないといっています。1回目の時に何も誓約書を交わしていなかったため、 今回2回目には誓約書を取り交わすことにしました。 慰謝料が高額と言っても、現在妻が保有するマンションに住んでいるため、 引っ越しするための費用などもあるため、それも含めて250万としています。 支払うとしても、親には言わない、会社は辞めないという条件を誓約書に 入れるとのことでしたが、離婚しない代わりに慰謝料を払うとなったら 誓約書の有効性はあるのでしょうか? 私としては、別居し、離婚を考えています。 宜しくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
「誓約書の有効性」について
あなたの言う誓約書が、何の法律に基づくものかでも違いが出ます。
誓約書の種類により消滅時効を迎えますので時効期間が来る前に延長又は裁判手続きをすることになります。
今回の誓約書作成は、妻の二度の浮気をあなたが咎めることはしないが、約束を違えた場合は、慰謝料を請求するものとなります。
また、妻から慰謝料を受け取ることで、不倫相手に対しては、不貞行為による慰謝料の放棄になります。
質問内容の、別居し離婚を視野に入れている場合は、誓約書の意味がないものと思います。
二度の不倫をしたことで、あなたが離婚する理由ができたことになりますので、誓約書がなくても離婚することはできるものと思います。また、妻が不倫し、不貞行為をしたとこで、あなたが妻の立場を斟酌する必要はないかと思います。
不貞行為することで責任を取ることが妻にあります。
慰謝料として支払う250万円は、妻の条件をあなたが飲むということになります。あなたが言う離婚をしない条件をのむことになり、夫婦生活をするうえであなたが我慢できるものかです。いづれ我慢ができないことで不仲となり離婚ということも考えられることです。
条件の中に、不倫相手がいる会社を「辞めない。」場合は、三度の不倫をする可能性は大いにあります。
また、あなたが不倫した場合に倍返しで請求されますよ。
その場合、泥沼の裁判となり得ることも視野に離婚を前提とした期間をもっけて決定することがベストかと思います。しかし、すでに離婚をする気持ちを定めている場合は躊躇することなく離婚するために弁護士等に相談することです。
その上で、法律的処理する必要性があれば弁護士依頼をします。
誓約書と契約書の違いに留意することです。
誓約」とは、一方の当事者からもう一方の当事者に対して、何らかの内容について固く誓うことであり、「契約」とは、当事者間の意思表示の合致により成立する法律行為の一種を表しています。
その為、「契約書」と言えば、契約内容を記載した書類に当事者双方が署名捺印し、当事者双方が記載内容(契約内容)を遵守するための書類を指し示し、「誓約書」と言えば、当事者の一方からもう一方の当事者に差し出される書類であり、差し出す側(約束を守る側)のみ署名捺印する形式の書類を指し示しております。
誓約書は、法的な効力を持っていないという点において、契約書と大きな違いがありますが、当事者間の合意と社会的妥当性がある場合や公序良俗に違反しないなどの場合には、誓約書も法的に有効な証拠として扱われることがあります。
従って、法的側面のほかにも誓約書を作成することによって口約束で行われる誓約と比較して「誓約を守らなければならない」という意識を持つという心理的な効果を与えることが出来ますので、契約書を作るほどではないが重要な依頼事項などの際に締結されることがあります。
誓約書:
当事者の一方からもう一方の当事者に差し出され、差し出す側のみ署名捺印する書類
契約書:
契約内容を記載した書類に当事者双方が署名捺印し、当事者双方が記載内容を遵守するための書類
妻から差し出される誓約書をあなたが認めることになると、今後の不貞行為をした場合に有効になりまり得ますが、いずれは時効を迎えます。
今回の二度目の不倫~一度目の不倫が3年経過しすると、一度目の損害賠償請求(慰謝料)は消滅時効となりますが、3年以内であれば、前回の不倫に対しても障害賠償請求することができます。
徳と思案することです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料が高額と言っても
↑
離婚に至るような場合であれば
300万ぐらいが相場です。
だから、高額とは言えません。
離婚しない代わりに慰謝料を払うとなったら
誓約書の有効性はあるのでしょうか?
↑
慰謝料を払うから、離婚しない、という
意味ですか。
公序良俗違反とまでは言えないので
有効だと思われます。
私としては、別居し、離婚を考えています。
↑
1,離婚に至った方が慰謝料は高くなります。
2,部長にも請求出来ます。
3,一度弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
弁護士会を通して紹介してもらえば
初回の相談は無料になります。
No.4
- 回答日時:
奧さんの要求は当然のことです。
会社を辞めないというような約束を取り付けることは出来ません。仮に当事者間で納得して誓約書に書いたとしても、それの実効性は無効になります。離婚しない、と言うことも誓約書に記して、誓約事項にすることも不可です。離婚しない代わりに慰謝料を払う約束も不可です。これらは余りにも気持ち的すぎます。法律上公平性に欠けた文言です。
同じ事を約束するにしても、言葉を換えて使うようにした方が良いと思います。会社を辞める辞めないは、生活がかかっている問題です。経済を左右する問題でもあり信用問題になる可能性もあります。その他の事に関しても、ここは単純且つ明確に、何々に違反した場合は、金〇〇万円を支払う。と、いう様にすべきです。
ヒント。あなたが出て行くことを考えるのは半分以上あなたの負けに繋がります。奧さんとの暮らしは今のまま続ければ良いのです。あなたの敵は奧さんの不倫相手です。この相手1本に絞ることです。そうすると気が楽になります。相手との決着がついた後で夫婦で話合えば奧さんの気持ちは今の気持ちと違ってきます。やり直すにしても離婚するにしてもあなたが有利に運べます。あなたの中に生きている正義を信じましょう。誓約書を交わすのは1番後です。
No.3
- 回答日時:
慰謝料はらうのは 部長でしょ。
先ず相手に慰謝料を請求でしょ
法律事務所の封筒で内容証明を送るのがイイよ
相手が部長クラスなら200万円〜。
離婚を伴うときは300万円
よりを戻す前提なら100万円位が相場
No.2
- 回答日時:
誓約書は、正しい方法で記載していないと無効になってしまう事もあります。
・ 「誓約書」と表題します
・当事者の氏名(署名捺印をします)
・作成日←重要です
・事実関係(トラブルの原因となった事実関係を記載)
・禁止行為(トラブルの約束事)
・禁止行為をした場合の罰
これらは最低限必要です。
離婚しない代わりに慰謝料を支払う?
離婚してもしなくても慰謝料は請求できます。
確固たる証拠を掴んでおいてくださいね。
そもそも離婚したいのであれば簡易裁判所に訴えれば良いと思いますが?
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