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私31歳独身男です。

最近まで 39歳(家庭あり)の 女性と お付き合いしておりました。

知り合った当初は 実年齢騙され、家庭あることも 知りませんでした。 これは後に わかったものです。

彼女自身も 家庭内DVで モラルハラスメントで、悩んでおり 離婚に向けての相談 等 私が相談に乗ったりしておりました。 

必ず離婚するから、と言葉を信じて 1年程 私も 離婚する意思も確認できましたし、我慢して 男女交際が継続できました。

今年の1月ごろ 離婚に向けての準備(別居)して
ご主人の家庭内暴力で、逃場所 彼女自身の マンションを契約して 私も そのマンションに出入りするようになりました。

彼女一人で生活するのは 大変だった為  生活援助したり(生活費の補助)

必要家電製品の購入等 私が用意しました。

別居生活が始まって 3カ月程度 過ぎた時点で

私以外にもう一人の男性がいることが 判明しました。

本人にも確認したところ それは認めました。
認めざる得ないメールのやり取り等 確認しました。

この 不倫に加えて 2股交際である事実です。

男女交際をめぐるトラブルになり、私も情けないのですが、

暴力的言葉、非難、腕を引っ張る等の 刑法に触れることをしてしまい。

被害届は提出してないので、警察署で事情を聞く程度
調書の作成は行っておりません。

警察にお世話になることまで 発展してしまいました。
(ストーカー等 付きまとい行為)
で 警察に 流れ込んだのです。

不倫である事実はあっての 筋違いかもしれませんが、

なんとか、私が受けた 精神的被害、怒りを  民事的方法で 訴える事が
出来ないのかどうか、考えている次第です。

1, 民事的に 慰謝料 精神的被害で 訴えることが出来るのか?



皆様の意見を よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

素人なので明確な回答はできませんが



別に結婚していたわけでも、内縁関係があったわけでもないので慰藉料の請求はできないと思いますよ(相手側の夫が質問者さんに慰謝料請求することはあっても)。また生活費の補助についても、あげたものを返せってのは無理な話でしょうし、相手も質問者さんを騙して財物を交付させたわけでもないので。

慰謝料って基本的に「不法行為によって精神的苦痛」を受けた場合に請求できるものなので、不倫相手を振ろうが二股掛けようがはっきりいって何の不法行為にも当たらないでしょうね。
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自由恋愛に慰謝料も精神的被害もありません。


婚約でもしていたのであれば、話は別ですが。。。

そんなのが認められたら世の中すごいことになりますね。
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