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はじめまして、初めて書き込みします。
私は先日離婚が成立したばかりの28歳で3歳になる子供がいます。
お恥ずかしながら、2年前から不倫をしていました。
そして1度旦那にバレて、その時はもう逢わないという口約で終わったんですが、その後も不倫は続いていました。
そしてこの間、離婚をした元夫からメールが届き
「お前、2年近くずっと嘘をついていたんだな。もう逢わないって言ったのに。がっかりだよ。覚悟しておけ。」とメールが来たんです。

離婚自体は協議離婚で慰謝料なども一切もらっておらず、親権は私が持っています。
元旦那からのメールには不倫を裏付ける証拠なんかはないと思うんですが、キレると何をするか分からない人なんで不安で・・。

この場合「離婚後に婚姻時の浮気が発覚」という形になるのですが、法的にどうなんでしょうか?
どなたかアドバイスしてくださるとありがたいです・・・。
説明の足りないところなどは、聞いてくだされば随時お答えしますのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

浮気していたのならばあなたと相手は慰謝料を払わなければなりません


「慰謝料なども一切もらっておらず」は筋違いであなたと相手が払わなければならないのです
合わせて最低でも100万円でしょう
この場合は悪質なのでこれよりかなり高いでしょう
ただし子供の養育費だけはとれます
月2から4万でしょうね
それを考えると
数百万の方が負担が大きいですね
土下座をして謝り養育費と慰謝料の相殺をしてもらうのが一番です

この回答への補足

申し訳ありません、大事なところを書き忘れてました。離婚の理由は「旦那の借金」によるところが大きいのです。元旦那は、離婚する前までは私の不倫については一切触れてこず、先日急に上記のようなメールが来たのです。

補足日時:2005/02/03 11:41
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>離婚後に婚姻時の浮気が発覚


慰謝料の時効は3年です。
今、元の旦那さんから慰謝料を請求されれば
支払う義務があります。
離婚後だからと許されるものではありません。

>不倫を裏付ける証拠なんかはないと思うんですが
元の旦那さんは、なぜ浮気に気づいたのでしょう。

どちらにしろ不倫相手と今でも関係があるなら、
その方にも迷惑がかかります。
元の旦那さんと、ちゃんと話し合ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。時効があるのははじめて知りました。 なぜ、旦那が知ったのかはわからないままですが、先日話をしてきましてとりあえず落ち着きました。

お礼日時:2005/02/05 09:14

当人同士は「借金」と「不倫」でかたを


つけることが出来たとしても
旦那さんは不倫相手に慰謝料を請求できます。
不倫を裏づけするのは簡単です。
仮に物理的なものがなくても不倫を知っている人の
証言があれば確定です。
悪質な不貞行為になるでしょうし、
結構な金額の請求になるでしょうね。
恐らく今更謝ったり示談はありえない感じですし。
それと親権ですが
旦那に取られる可能性高いです。

やりたいことをしてしまったんでそのあたりは
わかってやってたでしょうからあきらめた方が
いいです。
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この回答へのお礼

不倫を「知っている」というのはどのあたりまでなんですかね? 例えば旦那が「うちの嫁は不倫をしている」と、友人に告げたとして、その場合はその友人の発言は証言力を持つのかな・・? 
小さな疑問ですいません;; ありがとうございました。 覚悟の上でやっていたことですから、それ相応のことは覚悟しているつもりです。

お礼日時:2005/02/05 09:19

当時の離婚原因にご質問者の不倫の件があったと元夫が主張し、慰謝料を請求することは可能です。



離婚後に発覚した件については、離婚原因にはなりえないため慰謝料請求根拠にはなりませんが、婚姻時に発覚した件については慰謝料請求できます。
時効は3年ですからまだ可能性はあります。

>離婚自体は協議離婚で慰謝料なども一切もらっておらず
貰うのではなく払うですよね。ご質問ではご質問者が有責配偶者ですから。

基本的には法律に反する行為をした人に慰謝料請求できます。不倫は不法行為ですから請求できます。
法律に反していなければ慰謝料請求は出来ないですね。何らかの法律に反する行為でなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
こう、活字で見ると自分のした事の大きさが分かってきますね・・。
文章がへたくそで申し訳ないです;

お礼日時:2005/02/05 09:26

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