プロが教えるわが家の防犯対策術!

彼氏が出し子(?)のバイトで警察署に
連れて行かれました.

金曜日に出し子のバイトをしている最中に
警察の方に声を掛けられて警察署に連れて
行かれたのだと思います.
彼のお母さんからは
まだ何も決まっていない と連絡が来ました.
(10日勾留などの話もまだ)
なのでまだ警察署に居ると考えられます.
あとどれくらいで次の事が決まり連絡が
来るでしょうか?

出し子の仕事は2週間前から始めて
5回程やっているのではないかな と思います.

懲役になるとしたら何年でしょうか?
執行猶予になる希望はありますか?

彼が悪いのは十分承知の上ですが
やはり大好きな人で突然の出来事なので
ただただ悲しく現実が受け止める事が
できません. こういう話は詳しくない為
意味の分からない文章かもしれませんが
やさしくお話をお聞かせ下さい.

A 回答 (2件)

出し子はどのような罪に問われる可能性があるのか?


「特殊詐欺の出し子として逮捕」と聞くと、詐欺罪で逮捕されたのではないかと考える方も多いでしょう。実は、ATMでカードなどを使って現金を引き出す役割の出し子は、詐欺罪ではなく窃盗罪に問われる可能性が高いと考えられます。

そもそも、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させること」で成立する犯罪です。したがって、かけ子による被害者をだましてお金を振り込ませる行為や、被害者からカードをだまし取る受け子の行為は、詐欺罪に問われる可能性があるでしょう。

しかし、一般的に出し子が担うとされる、指定された他人名義の口座から現金を引き出す行為は、詐欺行為には該当しないのです。出し子の行為は、正当な権利なく銀行の占有下にあるお金を引き出している行為であるため、窃盗罪に該当します。

窃盗罪については、刑法第235条によって「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定められています。

量刑は、初犯かどうか、被害額の大きさや被害者の数、詐欺グループとの関与や詐欺の認識の度合い、示談の成立の有無など、さまざまな要素が基準となります。ケースによっては罰金刑となることや執行猶予が付くことはあるものの、特殊詐欺に対しては厳罰化傾向にあります。

出し子として窃盗罪で逮捕されたとしても、被害額が大きかった場合などは、たとえ初犯であっても事件の内容等によっては執行猶予の付かない実刑判決となる可能性があるのです。

逮捕後の一般的な流れ
出し子として窃盗罪の容疑で逮捕された場合は、刑事訴訟法の規定に基づいて、通常は次のように手続きが進んでいきます。
1. (1)逮捕・検察官送致
まず、警察に逮捕されると、取調べが行われます。警察は逮捕から48時間以内に、検察官へ送致するかどうかを決定します。

送致された場合には検察官による取調べが行われ、検察官は逮捕から72時間かつ送致から24時間以内に裁判所に勾留請求をするかどうかを決定します。つまり、逮捕から最長72時間は身体を拘束されることになるのです。

しかもこの間、本人は弁護士以外との接見が認められていません。たとえご身内であろうとも、面会して直接話を聞いたり状況を確認したりすることはできないのです。この間、直接何があったのかなどを聞きたい、元気かどうか様子を知りたいときは、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
2. (2)勾留
勾留(こうりゅう)とは、被疑者を刑事施設に拘束する処分です。検察官が必要と判断したとき、裁判所に許可を求めます。裁判所が勾留請求を認めた場合には原則として10日間、勾留延長が認められればさらに最長10日間の勾留が続き、取調べを受けることになります。

組織犯罪である特殊詐欺は取調べに時間がかかるうえ、仲間同士で口裏を合わせる、証拠隠滅を図るなどの行為や逃亡などが懸念されるため、勾留延長されるケースが多いでしょう。勾留されない場合は、釈放されて在宅事件扱いとなります。

一般的に刑事事件では、勾留段階に入るとご家族などが面会できるようになります。しかし特殊詐欺の場合は、証拠隠滅や口裏合わせなどを防ぐため、たとえご家族であっても面会は認められない「接見禁止処分」となることが多くあります。つまりこの時点でも弁護士しか面会がかなわない可能性があるということです。
3. (3)起訴・不起訴の決定
検察官は、勾留期限までに起訴にするか不起訴にするか決定します。在宅事件扱いとなっていたときは、取調べが終わり次第、起訴にするか不起訴にするかが決定します。

不起訴の場合、事件は終了となります。身体の拘束を受けていたときはすぐに釈放されますし、前科もつきません。

しかし、起訴のうち、公判請求をされた場合には裁判まで身体を拘束されます。それでも、保釈請求が認められて保釈金を支払えば、保釈されます。他方、略式請求となった場合は、罰金を支払えばすぐに釈放されるでしょう。

未成年の場合は、すべての事件が家庭裁判所に送致され、検察官に逆送されない限り、少年審判によって処分が決定されます。

https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3248/
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この回答へのお礼

とても詳しく説明していただき
ほんとうに有難うございました.

お礼日時:2021/01/24 11:01

大丈夫ですよッ!



死刑には成りませんッ!
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