No.11ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄の問題は,実体法の問題と手続の問題が絡んでいて,一般の人には分かりにくいところがあります。
すなわち,実体法の問題としては,まず第1段階として,相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にしなければならない(民法915条1項本文)のが原則ということです。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,被相続人の死亡の事実とこれにより自己が相続人となったことを知った時ということです。なお,相続人が未成年者である場合は,「知った」ことは法定代理人について見ることになります(民法917条)。お子さんは,未成年者ですか。そうであれば,あなたが法定代理人(親権者)であるとして,あなたが被相続人(=元旦那)の死亡の事実を知ったのはいつですか。もし最近3か月以内に知ったのであれば,この第1段階で救われる可能性があります。次に第2段階として,仮に第1段階で救われなくても,判例による例外があり,相続人が被相続人に積極も消極も全く財産がないと信じていたときには,その全部又は一部の存在を知ったときから3か月を起算するというものです。お子さん(お子さんが未成年者である場合は親権者)が,被相続人(=あなたの元旦那)に負債があることを知ったのはいつですか。督促が来て初めて知ったのですか。もし,督促が来て初めて知ったのであれば,ここで救済される可能性があります(ただし,負債については知らなくても,積極財産,例えば,所有家屋などの存在を以前から知っていれば,その知ったときから起算されます。)。こういう実体法上の問題がまずあるのです。次に,手続の問題として,相続放棄は,(1)家庭裁判所に相続放棄の申述をして,受理されなければならない,(2)仮に受理されたとしても当然に相続放棄の効果が認められたわけではなく,債権者は後で訴訟などで争うことができる,ということです。すなわち,家庭裁判所に相続放棄の申述をしておくのは,「私は相続放棄しますよ」ということを裁判所に述べておくということです。家庭裁判所では,それが本人(又は法定代理人)の意思に基づくかどうかということと,明らかに前記の実体法上の要件を満たしていない場合でないかどうかを審査し,これらをクリアしていれば,申述は受理されます。そして受理されたら,債権者に対して,「家裁に相続放棄が受理されました」と言い,受理の証明書を見せ,債権者がそれ以上追及して来なければそれで終わりです(債権者が事実上,相続放棄の効果を認めたということです)。しかし,債権者がさらに民事訴訟を起こしてくるということがまれにあります。その場合は,地方裁判所(又は簡易裁判所)で争いになり,双方の主張立証のもとで厳密な意味で前記の実体法上の要件を満たしていたかが争われます。相続放棄の申述より3か月以上前から積極又は消極の財産の存在を知っていたことの立証責任は債権者の方にありますが,あなたの方でも,反論,反証はしないといけません。少なくともここまで来てしまった場合は,必ず弁護士に相談した方がよいと思います。それ以前の段階であれば,お子さん(お子さんが未成年者であれば親権者)で家庭裁判所の家事相談を受け,そこで相続放棄の方法の教示を受けたらよいと思います。先ほどの実体法上の要件に照らして,明らかに要件を満たしていない場合のみは受理されませんが,そうでなければ受理されます。しかし,いずれにしてもサラ金の督促が来たのを知ってから3か月以上経ってしまうと,明らかに要件を満たさず,まず受理はされませんので,早急に家庭裁判所の家事相談(これは無料です)を受けて手続の教示を受けるのがよいと思います。お近くの家庭裁判所の場所は,下記URLをご参照下さい。参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/cdistrict.nsf/T …
No.10
- 回答日時:
私が知っている「相続開始後10年近くたって相続放棄が認められたケース」では司法書士と行政書士がチームで動いたケースです。
この相談者は無料相談で弁護士に「相続放棄は無理」と判断されたあげく、最初行政書士に相談したそうです。
また家裁へご本人が相談に行かれた時には書記官はとても親切に対応され、相続放棄の可能性に言及されていたようです。
本人の審尋があったかどうかまでは知りませんが、
申述内容が事実に基づいて整理されており、その内容に基づいて審尋を受ければいいのではないでしょうか。
従って必ずしも弁護士マターではないように思えます。
No.9
- 回答日時:
不勉強な弁護士でない司法書士、税理士、行政書士などに代理人になってもらわずに指示をあおげば十分だと考えます。
判例 S59.04.27 第二小法廷・判決要旨
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/ …
No.8
- 回答日時:
No.6さんの通り、3ヶ月以内に相続放棄するのでしたら、司法書士が書類を作成して提出するだけで済むでしょうが、今回はそれを過ぎているため、家裁での審判が必要なので弁護士を立てたほうが良いでしょう。
本人でやるのは無理があります。なお、書類作成も行政書士はできません。犯罪になります。No.6
- 回答日時:
弁護士に相談されているようですが、無料相談ではなく、正式に弁護士に依頼して下さい。
相続放棄申述の申立手続をするとしても、被相続人の死亡により、申立人が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に申立をする場合と違って、判例の示した熟慮期間の起算日から三ヶ月以内の申立になりますから、熟慮期間の起算日に関して、家事審判官が徹底的に本人を審尋する可能性があるからです。法律知識のない申立本人がその審尋に対応することは難しいと思います。行政書士や司法書士では、代理人になれませんので、きちんと弁護士に依頼すべき案件だと思います。No.4
- 回答日時:
法律上は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に相続放棄はしなければならないことになっています。
ただ判例はこの3ヶ月という期間を「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時」から起算すべきとしています。
相続放棄の申述は家庭裁判所へするわけですが、運用としては、この判例のように弾力的にされています。(相続開始後10年近くたって相続放棄が認められたケースを知っています)
なので申述書に、なぜ相続開始後3ヶ月経過するまで
元夫の借金のことを知らなかったのかなどの内容を
整理して書くといいでしょう。
家裁へ相談すると書記官さんは親切に相談にのってくれますので、一度足を運ばれることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
相続放棄の手続を行えるのは、弁護士若しくは司法書士となっています。
行政書士がすることは違法であり、それを勧めることは弁護士法違反の教唆となり、犯罪行為です。相談をする事もできません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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